○北斗市保育士等新規就労奨励金支給要綱

令和6年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士資格取得後初めて就労する保育士等(以下「新規就労保育士等」という。)において、業務に必要な物品や自己研鑽に係る教材等の自費購入のための負担が大きいことに鑑み、本市における保育士等への就労意欲と就労後の自己研鑽意欲の向上を促進し、もって本市の保育人材確保と保育の質の向上に資することを目的とした新規就労保育士等に対する奨励金(以下「新規就労奨励金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 新規就労奨励金の支給対象となる新規就労保育士等(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内の保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「支給対象施設」という。)において、常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務することをいう。以下同じ。)の保育士、幼稚園教諭又は保育教諭として乳幼児の保育に直接従事する者(以下「保育士等」という。)であること。

(2) 新規就労奨励金の申請をする日において、支給対象施設に常勤の保育士等として就労してから1年を経過しておらず、かつ、その就労をした日が令和6年4月1日以降であること。

(3) 渡島地域(北斗市及び北海道渡島総合振興局が管轄する市町村をいう。以下同じ。)の保育所、幼稚園、認定こども園又は市内の認可外保育施設その他児童福祉施設等の乳幼児を保育する施設で常勤の保育士等として就労した経験がないこと。

(4) 新規就労奨励金及び渡島地域における他の地方公共団体が実施する同様の給付金を受給したことがないこと。

(5) 新規就労奨励金の申請後、支給対象施設において1年以上継続して就労する意志があること。

(6) 現在の就労先への就職により就労先が費用負担することとなる職業紹介事業者を経由した就労でないこと。

(支給額)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、新規就労奨励金として20万円を支給する。

(奨励金の支給の申請)

第4条 新規就労奨励金の支給を受けようとする者は、北斗市保育士等新規就労奨励金支給申請書(別記様式第1号)に、北斗市保育士等新規就労奨励金申告書兼宣誓書(別記様式第2号)を添えて申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上支給の可否を決定し、北斗市保育士等新規就労奨励金支給決定通知書(別記様式第3号)又は北斗市保育士等新規就労奨励金審査結果通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定において必要な場合は、支給対象者の就労先に事実確認をするものとする。

(譲渡等の禁止)

第6条 新規就労奨励金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励金の返還)

第7条 市長は、支給対象者が虚偽その他不正な行為により新規就労奨励金の支給を受けたことを知った場合は、新規就労奨励金の支給の決定を取り消し、当該支給対象者に対し、支給金額の返還を命じるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

北斗市保育士等新規就労奨励金支給要綱

令和6年4月1日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)