○北斗市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする北斗市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、北斗市民生部子育て支援課に置く。

(業務内容)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項各号に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務

(4) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(北斗市子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止にする。

(1) 北斗市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年北斗市訓令第13号)

(2) 北斗市子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱(令和4年北斗市訓令第14号)

北斗市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年4月1日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 訓令第19号