○北斗市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年3月22日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防止することを目的とする子育て世帯訪問支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援内容)
第2条 支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、生活必需品の買い物の代行等)
(2) 育児支援(食事、授乳、入浴支援、産前産後のお世話、子育て支援施策の情報提供等)
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(支援対象者)
第3条 支援対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他市長が特に支援が必要と認めた家庭に属する者
(訪問支援員)
第4条 家事、育児等の支援を行う訪問支援員は、次のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 家事又は育児を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に著しく不適当な行為をした者
(事業を行う日、時間帯及び場所)
第5条 事業を行う日、時間及び場所は、次のとおりとする。
(1) 事業を行う日は、閉庁日を除く月曜日から金曜日までとする。
(2) 時間帯は、午前8時30分から午後5時までの間とする。
(3) 場所は、支援対象者の自宅とする。
(事業を行う時間数及び回数)
第6条 事業を行う時間数及び回数は、次のとおりとする。
(1) 時間数は、1回の訪問につき2時間以内とし、1日1回を限度とする。
(2) 回数は、1回の申請につき延べ14回以内とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(利用申請等)
第7条 事業を利用しようとする者は、北斗市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第8条 事業の受託者及び訪問支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。