○北斗市自衛官等の募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和6年2月13日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき提出する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集対象者情報からの除外申請(以下「除外申請」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において募集対象者情報とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する住民の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の情報をいう。

(除外申請の対象者)

第3条 除外申請の対象となる者は、北斗市の住民基本台帳に記録されている者であって、市が自衛隊函館地方協力本部に提供する年度に18歳及び22歳になるものとする。

(受付期間)

第4条 除外申請の受付期間は、おおむね募集対象者情報を提出する日の属する月前1月間を基準とする。

2 前項の受付期間を定めるときは、1月間を確保するよう努めるものとする。

(除外申請)

第5条 除外申請を行う者(以下「申請者」という。)は、窓口、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により除外申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 申請者は、本人による申請であることを証するため、次の各号に掲げるいずれかの本人確認書類の原本を提示する。郵便等により申請をする場合は、当該本人確認書類の写しを提出する。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 各種健康保険の被保険者証

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書

(6) その他市長が適当と認めるもの

3 第1項の除外申請が次の表の左欄に掲げる者により行われたときは、同表の右欄に掲げる書類を提示又は提出をさせる。

法定代理人

1 除外申請の対象者及び当該法定代理人に係る本人確認書類又はその写しの提示又は提出

2 除外申請の対象者と法定代理人が同一世帯でない場合にあっては、戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類の提示又は提出

法定代理人以外の代理人

1 除外申請の対象者及び当該代理人に係る本人確認書類又はその写しの提示又は提出

2 委任状の提出

(除外の登録等)

第6条 市長は、除外申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該除外申請のあった対象者(以下「除外対象者」という。)を除外申請登録者名簿(様式第2号)に登録し、当該年度の募集対象者情報から除外する。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、当該除外対象者(申請者が法定代理人である場合は、当該法定代理人)に対し、除外登録決定通知書(様式第3号)を送付する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市自衛官等の募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和6年2月13日 訓令第5号

(令和6年2月13日施行)