○北斗市保育所等給食費保護者負担軽減事業実施要綱

令和6年1月17日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー及び食料品等の物価高騰の影響を受けた、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設に支払うべき食事の提供(主食・副食の提供に限る。)に要する費用(以下「給食費」という。)の負担軽減をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第4号において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(負担軽減対象者)

第3条 負担軽減の対象となる者(以下「負担軽減対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。

(負担軽減の範囲)

第4条 負担軽減の対象となる給食費は、負担軽減対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から特定教育・保育を受けた場合において当該負担軽減対象者が特定教育・保育施設に支払うべき給食費とし、満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人当たり次の各号に定める金額を負担軽減限度額とする。

(1) 主食費 月額1,500円

(2) 副食費 月額4,700円

2 前項の規定による給食費の負担軽減対象期間は、令和6年1月1日から同年3月31日までとする。

(負担軽減の方法)

第5条 負担軽減の方法は、負担軽減対象者に係る給食費の額を軽減する特定教育・保育施設に対して、当該軽減した給食費の額に相当する額(その額が前条の負担軽減限度額を超える場合にあっては、当該負担軽減限度額。次条において同じ。)を市が支払うことによって行うものとする。

(支払手続)

第6条 前条の規定により給食費の額を軽減した特定教育・保育施設は、当該軽減した給食費の額に相当する額について、様式第1号を添えて市に請求するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給食費の負担軽減に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

画像

北斗市保育所等給食費保護者負担軽減事業実施要綱

令和6年1月17日 訓令第3号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年1月17日 訓令第3号