○北斗市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市犯罪被害者等支援条例(平成21年北斗市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(日常生活支援の対象者)

第3条 条例第7条第1項に定める医療・福祉サービス等の支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 警察署長に被害届を提出しているなど犯罪等により害を被ったことが確認できる者(以下この号において「被害者」という。)又は被害者の親族等(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、被害者の二親等以内の親族、被害者と生計を一にしている親族又は親族に準ずる者として市長が認めた者をいう。)

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めた者

 犯罪等により生じた傷病又は精神的苦痛により、家事、育児等が困難であること。

 犯罪被害者等の介助等のため、家事、育児等が困難であること。

2 条例第7条第2項に定める居住の安定を目的とした支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 警察署長に被害届を提出しているなど犯罪等により害を被ったことが確認できる者(以下この号において「被害者」という。)又は被害者の親族等(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、被害者の二親等以内の親族、被害者と生計を一にしている親族又は親族に準ずる者として市長が認めた者をいう。)

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めた者

 従前の住居が犯罪等の現場となったことにより、当該住居に居住することが困難であること。

 その他、犯罪等により従前の住居に居住することが困難であること。

(支給の制限)

第3条の2 条例第10条第1号に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にあった者とはパートナーシップ(北斗市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和5年北斗市訓令第4号)第2条第2号に規定するパートナーシップをいう。)の関係にあった者を含むものとする。

(支給の制限)

第4条 条例第11条の規定により支給を行わないことができる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関する法律(平成13年法律第31号)による保護命令が出され、医師の診断により全治1月以上の加療を要する場合は制限を加えない。

(1) 犯罪被害者等に、犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。

(2) 犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与える行為があったとき。

(遺族見舞金の支給の申請)

第5条 遺族見舞金の支給について、条例第13条第1項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

(2) 被害者の消除された住民票の写し(被害者が日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票の記載事項証明書)

(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カード若しくはその他その事実を認めることができる書類を含む。)

(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給の申請)

第6条 傷害見舞金の支給について、条例第13条第1項の申請をしようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 負傷した日、治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書

(2) 住民票の写し(被害者が日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票の記載事項証明書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給決定の通知)

第7条 市長は、条例第14条第1項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定を行ったときは、速やかに、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書(様式第4号)により、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該犯罪被害者等見舞金の支給を受けるべき者に対し、あわせて犯罪被害者等見舞金支払請求書(様式第5号)を交付するものとする。

(支払の請求)

第8条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を当該遺族見舞金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が同項の規定による請求書を、市長に提出することができる。

(支援の制限)

第9条 条例第18条の規定により支援を行わないことができる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関する法律(平成13年法律第31号)による保護命令が出され、医師の診断により全治1月以上の加療を要する場合は制限を加えない。

(1) 犯罪被害者等に、犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。

(2) 犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与える行為があったとき。

(3) 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等に支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年1月10日 規則第1号

(令和6年4月4日施行)