○北斗市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和6年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市犯罪被害者等支援条例(平成21年北斗市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 警察署長に被害届を提出しているなど犯罪等により害を被ったことが確認できる者(以下この号において「被害者」という。)又は被害者の親族等(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、被害者の二親等以内の親族、被害者と生計を一にしている親族又は親族に準ずる者として市長が認めた者をいう。)
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めた者
ア 犯罪等により生じた傷病又は精神的苦痛により、家事、育児等が困難であること。
イ 犯罪被害者等の介助等のため、家事、育児等が困難であること。
(1) 警察署長に被害届を提出しているなど犯罪等により害を被ったことが確認できる者(以下この号において「被害者」という。)又は被害者の親族等(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、被害者の二親等以内の親族、被害者と生計を一にしている親族又は親族に準ずる者として市長が認めた者をいう。)
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めた者
ア 従前の住居が犯罪等の現場となったことにより、当該住居に居住することが困難であること。
イ その他、犯罪等により従前の住居に居住することが困難であること。
(支給の制限)
第3条の2 条例第10条第1号に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にあった者とはパートナーシップ(北斗市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和5年北斗市訓令第4号)第2条第2号に規定するパートナーシップをいう。)の関係にあった者を含むものとする。
(1) 犯罪被害者等に、犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。
(2) 犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与える行為があったとき。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 被害者の消除された住民票の写し(被害者が日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票の記載事項証明書)
(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カード若しくはその他その事実を認めることができる書類を含む。)
(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 負傷した日、治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書
(2) 住民票の写し(被害者が日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票の記載事項証明書)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支払の請求)
第8条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者等に、犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。
(2) 犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与える行為があったとき。
(3) 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等に支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。