○物価高騰等対策生活支援事業に伴う下水道使用料基本料金の免除に関する規程
令和5年12月28日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、物価高騰等により市内事業者が経済的影響を受けていることに鑑み、市内事業者の経済的負担の軽減を図るため実施する下水道使用料基本料金の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、基本料金とは北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号。以下「下水道条例」という。)第14条中別表の基本料金をいう。
2 前項の規定による基本料金の免除については、北斗市下水道条例施行規程第11条の規定にかかわらず、同条に規定する公共下水道使用料減免申請書の提出を要しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。