○物価高騰等対策生活支援事業に伴う下水道使用料基本料金の免除に関する規程

令和5年12月28日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、物価高騰等により市内事業者が経済的影響を受けていることに鑑み、市内事業者の経済的負担の軽減を図るため実施する下水道使用料基本料金の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、基本料金とは北斗市下水道条例(平成18年北斗市条例第160号。以下「下水道条例」という。)第14条別表の基本料金をいう。

(基本料金の免除)

第3条 下水道条例第20条の規定に基づき、令和6年1月請求分から同年3月請求分までの基本料金(下水道条例第14条別表の用途のうち業務用及び浴場用に係るものに限る。)を免除する。ただし、国又は地方公共団体の機関又は施設における使用に係るものを除く。

2 前項の規定による基本料金の免除については、北斗市下水道条例施行規程第11条の規定にかかわらず、同条に規定する公共下水道使用料減免申請書の提出を要しない。

この規程は、公布の日から施行する。

物価高騰等対策生活支援事業に伴う下水道使用料基本料金の免除に関する規程

令和5年12月28日 上下水道事業管理規程第2号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
令和5年12月28日 上下水道事業管理規程第2号