○物価高騰等対策生活支援事業に伴う水道基本料金等の免除に関する規程

令和5年12月28日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、物価高騰等により市民及び市内事業者が経済的影響を受けていることに鑑み、市民及び市内事業者の経済的負担の軽減を図るため実施する水道基本料金及びメーター使用料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、基本料金等とは北斗市水道事業給水条例(平成18年北斗市条例第171号。以下「給水条例」という。)第27条別表第1水道料金表の使用料のうち基本料金及び別表第2メーター使用料金表の使用料をいう。

(基本料金等の免除)

第3条 給水条例第36条及び北斗市水道事業給水条例施行規程(平成18年北斗市水道事業管理規程第6号。以下「給水条例施行規程」という。)第33条第1項第3号の規定に基づき、令和6年1月、同年2月及び同年3月請求分の基本料金等を免除する。ただし、国又は地方公共団体の機関又は施設における使用に係るものを除く。

2 前項の規定による基本料金等の免除については、給水条例施行規程第33条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、市の他の補助制度による補助金等が交付される場合は、同項で規定する基本料金等の免除の対象外とする。

この規程は、公布の日から施行する。

物価高騰等対策生活支援事業に伴う水道基本料金等の免除に関する規程

令和5年12月28日 上下水道事業管理規程第1号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
令和5年12月28日 上下水道事業管理規程第1号