○北斗市漁業燃油高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年12月28日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市漁業燃油高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」というう。)の交付について、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、燃油価格の高騰により経済的影響を受けている漁業者が漁業の用に供した燃油にかかる費用の一部を支援することで、漁業者の経営安定化及び生産性向上を目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、令和5年12月1日時点において上磯郡漁業協同組合に所属する北斗市内の正組合員であり、次に該当する漁業活動を営む個人及び団体(以下「漁家」という。)とする。

(1) 免税軽油を燃油とする動力漁船及びコンブ乾燥機を使用して漁業を営む漁家

(2) A重油を燃油とする動力漁船及びコンブ乾燥機を使用して漁業を営む漁家

(3) レギュラーガソリンを燃油とする動力漁船を使用して漁業を営む漁家

(4) 灯油を燃油とするコンブ乾燥機を使用して漁業を営む漁家

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付対象は、令和4年11月1日から令和5年10月31日までに購入した燃油の合計量(以下「燃油量」という。)とし、交付額は次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する漁家については、燃油量に高騰影響単価20円/lを乗じた額

(2) 前条第2号に該当する漁家については、燃油量に高騰影響単価21円/lを乗じた額

(3) 前条第3号に該当する漁家については、燃油量に高騰影響単価20円/lを乗じた額

(4) 前条第4号に該当する漁家については、燃油量に高騰影響単価23円/lを乗じた額

(申請期限)

第5条 申請期限は、令和6年1月31日までとする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、北斗市漁業燃油高騰対策支援事業補助金交付申請書兼燃油実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し市長に申請するものとする。ただし、補助対象者が死亡している場合は、債権・債務を継承している相続人が申請できるものとする。

(1) 第3条各号に規定する燃油の使用量を確認できる書類の写し

(2) 振込先口座の情報が確認できる預金通帳等の写し

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、申請書に添える書類を追加することができる。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、北斗市漁業燃油高騰対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知する。

2 市長は、補助金の不交付を決定した場合は、北斗市漁業燃油高騰対策支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第9条 第5条の申請期限までに補助対象者が申請を行わなかった場合は、補助金の受領を辞退したとみなすものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者に対し支給を行った補助金の返還を求める。

(補助金の譲渡又は担保の禁止)

第11条 補助金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の失効の際、現に補助金の交付の決定を受けた者については、第10条の規定は、なおその効力を有する。

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北斗市漁業燃油高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和5年12月28日 訓令第63号

(令和5年12月28日施行)