○道南いさりび鉄道株式会社安全整備臨時支援事業費補助金交付要綱

令和5年12月25日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 道南いさりび鉄道線(五稜郭・木古内間)における鉄道の安全・安定運行を図るため、令和5年度に限り、道南いさりび鉄道株式会社が行う安全運行のための設備の整備等に必要な経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、道南いさりび鉄道株式会社とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鉄道の安全・安定運行を図るために必要な保線設備、土木設備、電力設備、信号設備、通信設備等の整備事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が令和4年12月1日以降に着手し、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了する補助対象事業に要する経費のうちの旅客分とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条で定める補助対象経費の11.2パーセント相当の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とし、予算の範囲内で支給する。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長が定める日までに提出しなければならない。なお、補助金の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、交付申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。

(1) 事業計画書(規則様式第2号)

(2) 補助金等交付申請額算出調書(規則様式第3号)

(3) 経費配分調書(規則様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定を行い、補助事業者に通知する。ただし、市長は、当該補助金の交付決定があった事業(以下「補助事業」という。)の遂行上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

2 市長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、速やかにその決定の理由を付して補助事業者宛通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 補助事業者に補助金を交付する場合は、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 規則、本要綱及びこの決定の通知に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行し、その成果を成し遂げなければならない。

(2) 補助事業の内容を変更するときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、目的の達成及び事業の能率的遂行に支障がないと認められる場合(当該事業における補助対象経費の増減額が20パーセント以内の変更の場合に限る。)は、この限りではない。

(3) 補助事業の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が期限までに完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 補助事業の遂行の状況に関し、報告を求められたときは、指示された日までに状況報告書を市長に提出し、また、市の職員による調査を受けたときは、調査に協力し、その指示に従わなければならない。

(6) この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行すべきことを命ぜられたときは、その命令に従わなければならない。

(7) 前号の命令に違反したときは、当該補助事業の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を指示する期日までにとるべきことを命ずる。

(8) この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(9) 補助事業に関する帳簿及び書類を備え、この補助事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、処分を制限された取得財産がある場合で当該制限された期間が帳簿及び書類を保存すべき期間を超えるときは、当該財産の処分を制限された期間保管しなければならない。

(10) 補助事業等実績報告書の提出に当たって、この補助金に係る消費税等仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(11) 補助事業等実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の確定申告によりこの補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告において、前号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入控除税額報告様式(別記様式)により、速やかに市長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。また、この補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年6月30日までに市長に報告するとともに、補助金に係る消費税等仕入控除税額の確定後は速やかに市長に報告し、当該金額を返還しなければならない。

(12) この補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に実績報告に係る補助事業の成果が適合しないときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命じる。

(13) 次のからまでのいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。

 この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金を使用しないとき。

 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領したとき。

 補助事業に関して不正に他の補助金等(市以外の者が補助事業者に対して交付する補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。

 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。

 からまでに掲げる場合のほか、補助事業に関して、この補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく市長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。

(14) 前号の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。

(15) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。

(16) 補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付を申請した補助金等(その交付が法令の規定により市の義務とされているものを除く。以下「同種の補助金等」という。)があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は同種の補助金等と未納付額とを相殺することがある。

(17) 第5号の遂行の状況に関する報告のほか、補助金の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、報告を求め、又は市の職員に帳簿及び書類その他の物件を調査させ、若しくは質問させることがあるので、これに協力しなければならない。

(18) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具、不動産等)については、補助事業の完了の年の翌年から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの期間(当該耐用年数が10年を超える場合は当該補助事業の完了の年の翌年から起算して10年間)は、あらかじめ市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供してはならない。ただし、交付された補助金の全部に相当する額を納付した場合は、この限りではない。

(19) 前号の申請により承認を受けた場合において、補助金の全部又は一部の金額に相当する納付金を納付する条件が付されたときは、当該納付金を指定された期日までに納付しなければならない。

(20) 前号に定める場合を除くほか、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があったときは、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金を市に納付させることがある。

(21) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(申請内容の変更)

第9条 補助金の交付の決定に係る申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ、補助事業変更承認申請書(規則様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請を取り下げることができる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日以内とし、補助金等交付申請取下げ書(規則様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から30日以内又は令和6年3月29日までのうち、いずれか早い日までに補助事業等実績報告書(規則様式第16号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(規則様式第2号)

(2) 補助金等交付精算額算出調書(規則様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 市長は、前条の補助事業等実績報告書等の提出があった場合は、当該補助事業等実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の規定に基づき、現に補助金の交付決定を受けた補助事業に係る規定については、同日後も、なおその効力を有する。

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道南いさりび鉄道株式会社安全整備臨時支援事業費補助金交付要綱

令和5年12月25日 訓令第61号

(令和5年12月25日施行)