○北斗市防災ラジオ受信機の貸与に関する要綱
令和5年10月5日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災情報伝達の多重化を図るため、北斗市防災行政無線による放送を受信することができる防災ラジオ受信機(以下「防災ラジオ」という。)を無償貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災ラジオ 函館山ロープウェイ株式会社が運営するFMいるか(周波数80.7メガヘルツ)を受信することが可能であり、かつ、市及びFMいるかから発信される緊急割込放送による自動起動機能を備えたラジオをいう。
(2) 無償貸与 北斗市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年北斗市条例第48号)第7条の規定により、市が防災ラジオを無償で貸し付けることをいう。
(無償貸与の対象者)
第3条 無償貸与の対象者は、次の各号のいずれかに該当する市内に住所を有する個人又は市内に所在する施設の長とする。
(1) 75歳以上のみ世帯の世帯主(第8号に掲げる施設に入所している者を除く。)
(2) 障害程度等級3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者(第8号に掲げる施設に入所している者を除く。)がいる世帯の世帯主
(3) 療育手帳の交付を受けている者(第8号に掲げる施設に入所している者を除く。)がいる世帯の世帯主
(4) 障害等級2級以上の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第8号に掲げる施設に入所している者を除く。)がいる世帯の世帯主
(5) 要介護3以上の判定を受けている者(第8号に掲げる施設に入所している者を除く。)がいる世帯の世帯主
(6) 町内会長
(7) 民生委員児童委員
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された事業所及び施設
(9) その他市長が認める者
(貸与の台数)
第4条 防災ラジオの貸与台数は、1対象者につき1台とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(貸与の期間)
第5条 防災ラジオの貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が終了する前までに、無償貸与を受けた者(以下、「使用者」という。)から何ら返却の意思表示がないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(申請)
第6条 無償貸与を希望する対象者は、北斗市防災ラジオ無償貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受領)
第7条 使用者は、北斗市防災ラジオ受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(管理責任)
第8条 使用者は、防災ラジオの使用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防災ラジオは、善良なる管理者の注意をもって良好な状態で維持管理すること。
(2) 防災ラジオの設置は、使用者が行うこと。
(3) 防災ラジオの使用により生じる電気料金及び電池の交換等に要する費用は、使用者が負担すること。
(4) 防災ラジオに異常、破損、紛失等の事故が発生した場合は、北斗市防災ラジオ事故報告書(様式第4号)により市長に報告すること。
(5) 防災ラジオを第三者に譲渡し、又は転貸その他の処分をしないこと。
(事故による再貸与等)
第9条 市長は、前条第4号の報告があったときは、防災ラジオを再貸与するものとする。この場合において、事故の原因が使用者の故意又は過失によるときは、市長は、使用者に修繕等に係る費用の支払いを命ずることができる。
(異動の届け出)
第10条 使用者は、無償貸与後に住所又は所在地の変更等、申請書の内容に異動が生じた場合は、北斗市防災ラジオ申請事項変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(管理台帳)
第12条 市長は、防災ラジオの貸与先について、台帳により適切に管理し、その貸与の状況を把握しなければならない。
(損害賠償責任)
第13条 市は、防災ラジオの誤った使用により生じた事故等に対して、一切の責任を負わない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。