○北斗市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(個別接種促進のための支援)実施要領
令和5年9月21日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 各医療機関における新型コロナウイルスワクチンの個別接種の推進を支援するため、接種回数等の一定の要件を満たした医療機関に対し支援金を支給することとし、その支給については、令和5年8月15日付け厚生労働省健康局長通知「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について」に基づくほか、この要領に定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 この要領に基づき支援金の支給申請をすることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次項の要件を満たす北斗市内の医療機関とする。
2 週100回以上の接種を4週間以上実施すること。ただし、それぞれの週のうち、少なくとも1日は時間外、夜間又は休日に接種体制を用意していることを要件とする。
(支給対象期間)
第3条 支援金の支給対象となる期間は、次のとおりとする。
(1) 第1期 令和5年5月1日から令和5年7月2日まで
(2) 第2期 令和5年7月3日から令和5年9月3日まで
(3) 第3期 令和5年9月4日から令和5年11月5日まで
(4) 第4期 令和5年11月6日から令和5年12月31日まで
(支援金の支給額)
第4条 支援金の支給額は前条の期間中、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数あたり2,000円とする。
(支援金の支給申請)
第5条 支払に関する業務は、北海道を取りまとめ者とした集合契約方式で北海道国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(支給申請期間)
第6条 支給対象者が支給申請を行う期間は、次のとおりとする。
(1) 第1期 令和5年9月21日から令和5年10月10日まで
(2) 第2期 令和5年9月21日から令和5年10月10日まで
(3) 第3期 令和5年11月6日から令和6年2月10日まで
(4) 第4期 令和6年1月1日から令和6年2月10日まで
(支援金の支給)
第7条 支援金の支給時期は、北海道国民健康保険団体連合会との契約に基づく。
(支援金の返還等)
第8条 市長は、支援金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金支給申請に関して不正、その他不適当な行為を行ったとき。
(調査等)
第9条 市長は、支援金の支給を受けた者に対し、本事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
附則(令和5年11月24日訓令第55号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(個別接種促進のための支援)実施要領の規定は、令和5年9月4日から適用する。
様式 略