○北斗市観光振興プラン市民検討会議設置要綱
令和5年8月1日
訓令第49号
(設置)
第1条 北斗市観光振興プラン(以下「観光振興プラン」という。)の策定に係る審議を行うため、北斗市観光振興プラン市民検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(付議事項)
第2条 検討会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 観光振興プランの策定に関する事項
(2) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 検討会議は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、観光事業に関連する各種関係者及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、観光振興プランの策定が完了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 検討会議に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議は、市長が招集する。
2 委員長は、検討会議の議長となる。
3 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(委員の謝礼)
第7条 委員が会議に出席したときは、市が予算の範囲内において謝礼を支出することができる。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、経済部観光課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。