○北斗市観光振興プラン策定委員会設置要綱

令和5年8月1日

訓令第48号

(設置)

第1条 北斗市の観光振興を進めるうえで必要となるプランの策定及び事業展開を行うため、北斗市観光振興プラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 北斗市観光振興プランの原案作成に関する事項

(2) その他策定委員会において必要と認める事項

(組織)

第3条 策定委員会は、別表に掲げる者で組織する。

2 委員長は副市長をもってあて、会務を総理するとともに、会議の議長となる。

3 副委員長は経済部長をもってあて、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営)

第4条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 策定委員会には、必要に応じて別表に掲げる者以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第5条 策定委員会の庶務は、経済部観光課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長 総務部長 市民部長 民生部長 経済部長 建設部長 総合分庁舎長 教育次長

北斗市観光振興プラン策定委員会設置要綱

令和5年8月1日 訓令第48号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和5年8月1日 訓令第48号