○北斗市酪農飼料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年7月20日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼料価格の高騰により乳牛生産者の経営に影響が生じていることから、乳牛生産者の負担軽減を図ることを目的とし、予算の範囲内で北斗市酪農飼料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、国の実施する国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業(令和5年3月30日付け農畜機第7364号)のうち、補てん金交付事業(以下「国補てん金事業」という。)の対象となる乳牛生産者とする。
(補助金の額等)
第3条 この要綱による補助金の額は、国補てん金事業の交付決定を受けた経産牛1頭あたり7,200円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市酪農飼料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の申請は、同一の申請者につき1回限りとする。
(交付申請の添付書類)
第5条 規則第3条第2項の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 国補てん金事業の交付決定の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付可否決定の通知)
第6条 市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を北斗市酪農飼料価格高騰対策支援事業補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日をもって失効する。ただし、同日までに決定を受けた補助金の交付については、この訓令の失効後もなおその効力を有する。