○北斗市職員の給与に関する条例附則第28条第1項の規定による給料月額に関する規則
令和5年8月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市職員の給与に関する条例(平成18年北斗市条例第38号。以下「給与条例」という。)附則第28条第1項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 任命権者は、給与条例附則第28条第1項又は第2項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第28条第1項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第28条第2項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。