○北斗市SDGs宣言推進事業実施要綱

令和5年6月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 北斗市は、企業等のSDGsの取組を応援し、市、市民及び企業等が協働でSDGsを広く普及させることを目的に、北斗市SDGs宣言推進事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 本社、本店、支店、営業所等の事業所を市内に有し、市内において事業を行い活動する個人事業主、法人のほか、市内に拠点を置き活動する団体、学校とする。

(2) SDGs 国際連合総会で採択された、国際社会が2030年までに持続可能な社会を実現するための17の開発目標をいう。

(3) SDGs宣言 企業等のSDGsの推進に関する取組の宣言をいう。

(4) 反社会的勢力 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(事業の内容)

第3条 本事業は、SDGs宣言を行う企業等を募集し、登録した上で北斗市広報誌、ホームページ等で当該企業等のSDGs宣言について公表することにより、本市のSDGs活動を促進するとともに、本市のSDGsの取組状況を広く発信するものとする。

(登録の対象)

第4条 SDGs宣言の登録を受けることができる者は、企業等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 企業等の役員又は使用人その他の従業員又は構成員等が、反社会的勢力に当たる者若しくは反社会的勢力から出資等資金提供を受けている者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する者

(3) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある行為を行っていると認められる者

(4) その他市長が不適切と認められる者

(登録)

第5条 SDGs宣言の登録を希望する企業等は、北斗市SDGs宣言推進事業登録申請書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームから市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認められる場合には、登録を行い、北斗市SDGs宣言推進事業登録証(様式第2号)の交付及び登録内容を北斗市広報誌及びホームページにより公表するものとする。

(登録の変更)

第6条 前条第2項の規定により登録された企業等(以下「登録企業等」という。)は、登録内容に変更が生じた場合には、その都度、北斗市SDGs宣言推進事業登録変更届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(登録の取下げ)

第7条 登録企業等は、登録を取り下げようとするときは、その旨を市長に届け出るものとする。

(公表の中止)

第8条 市長は、登録企業等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、北斗市広報誌への掲載及びホームページへの掲載を取りやめる。

(1) 企業等に該当しなくなったとき又は第4条に掲げる要件に該当したとき

(2) 前項に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めたとき

(雑則)

第9条 この要綱に規定するもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市SDGs宣言推進事業実施要綱

令和5年6月1日 訓令第42号

(令和5年6月1日施行)