○北斗市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和5年3月31日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、市が設置又は管理する防犯カメラの設置及び運用の適正化に関し必要な事項を定め、安全で安心な地域づくりを実現するとともに、犯罪の抑止並びに個人のプライバシーその他の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 通学路等における犯罪の抑止を目的として市が設置するカメラ及び付属する機器であって、市が設置又は管理する施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するものを含む。)に設置されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像をいう。
(個人情報の保護等)
第3条 防犯カメラの設置及び運用に当たっては、個人情報に係る市民の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切な措置を講じるものとする。
(防犯カメラの設置)
第4条 防犯カメラは、犯罪発生の抑止効果の向上と個人のプライバシー保護との調和を図り、撮影区域を適切な範囲とするよう設置するものとする。
2 防犯カメラの1日の撮影時間は24時間を原則とする。
3 防犯カメラを設置するときは、撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置していること、設置者及び連絡先を表示するものとする。
(管理責任者等)
第5条 防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、当該防犯カメラの管理を所管する課等の長をもって充てる。
2 管理責任者は、防犯カメラの運用の適正化を図るため、所属職員のうちから防犯カメラの運用に関する取扱担当者(以下「運用取扱者」という。)を指定しなければならない。
3 管理責任者は、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
4 運用取扱者は、管理責任者の指揮監督の下に、防犯カメラの運用に関する事務を行うものとする。
(画像の閲覧等)
第6条 管理責任者及び運用取扱者は、防犯カメラの設置目的以外に画像を閲覧し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき文書により提供を求められた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により要請を受けた場合
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護その他公共の利益のため必要と認められる場合
3 管理責任者は、前項の規定による画像を提供するときは、当該画像の提供を受けるものに対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 画像及び当該画像の記録媒体を適正に管理すること。
(2) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像の消去、返却又は当該画像の記録媒体の破砕等必要な処理を行うこと。
4 画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間をいう。)は、30日以内とする。ただし、第1項各号のいずれかに該当する場合その他市長が特に必要と認める場合には、保存期間を延長することができる。
5 管理責任者は、撮影時の現状のまま画像を保存するものとし、編集又は加工をしてはならない。
(秘密の保持)
第7条 管理責任者及び運用責任者は、画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前条第1項ただし書の規定により画像を閲覧し、又は画像の提供を受けた者は、画像から知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(苦情等への対応)
第8条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情に関し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱は、市民部市民課において所管する。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日訓令第56号)
この訓令は、公布の日から施行する。