○北斗市農業機械等導入支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作業の効率化と省力化を図り、農地の継続的な維持管理並びに担い手不足による遊休農地の防止を図るため、予算の範囲内で北斗市農業機械等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。
(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に住所を有する認定農業者及び認定新規就農者とする。ただし、次に掲げる要件に該当する者はこの限りでない。
(1) 申請年度を含め7年以内に次に掲げる事業の補助金の交付を受けている者
ア 経営体育成支援事業
イ 担い手確保・経営強化支援事業
ウ 強い農業・担い手づくり総合支援事業
エ 農地利用効率化等支援事業
(2) この要綱による補助金の交付から3年を経過していない者又は配分基準表(別表第1)に定める目標を全て達成していない者
(3) この要綱による補助金に関わる自己負担額が100万円以上の場合、自己負担額の2分の1以上の額について金融機関の融資を受けない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、営農に必要な機械又は設備等の購入費用であって、次に掲げる事項の全てを満たすものとする。
(1) 機械又は設備等1台(基)当たりの取得価格が20万円以上であること。
(2) 中古品にあっては残存耐用年数が2年以上残っているものであること。
(3) 営農以外での使用(汎用性)が認められないものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の2以内の額とし、150万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(認定申請書の提出)
第6条 補助事業の実施を希望する者は、北斗市農業機械等導入支援事業補助金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 納税対応状況申出書(様式第2号)
(2) 機械の見積書及びカタログ
(3) 融資見込証明書(様式第3号)
(4) その他、市長が必要と認めるもの
(事業の着手)
第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に事業に着手しなければならない。
(事業の変更等の申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、事業の内容を変更、中止、又は廃止しようとするときは、北斗市農業機械等導入支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完成検査)
第11条 補助事業者は事業の完成後、速やかに北斗市農業機械等導入支援事業完成届(様式第9号)(以下「完成届」という。)に納品書の写し及び完成写真を添付して市長に提出し、完成検査を受けなければならない。
2 完成検査により事業に不備が認められた場合は、市長はその是正を指示し、補助事業者は是正後に改めて完成届を市長に提出し、完成検査を受けなければならない。
3 市長は、完成検査の結果、合格と認められる場合は、補助事業者にその結果を通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、北斗市農業機械等導入支援事業実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる関係書類を添付するものとする。
(1) 入札書又は見積書の写し
(2) 契約書の写し
(3) 請求書及び納品書の写し
(4) 融資機関からの融資決定通知等融資額を確認し得る書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(目標達成状況報告)
第15条 補助事業者は、各年度における目標達成状況を北斗市農業機械等導入支援事業目標達成状況報告書(様式第11号)により、当該年度の翌年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。
(追跡調査)
第16条 市長は、前条の報告を受けた場合には、補助金により取得した財産が適切に使用されているかを確認するため、現地にて追跡調査を行う。
(用途の制限)
第17条 補助事業者は、この補助事業により導入した農業用機械を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める減価償却期間は譲渡又は廃棄してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
2 市長は、前項の規定に違反した補助事業者に、補助金の返還を求めることができる。
(書類の整備)
第18条 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して7年間保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
配分基準表
現状ポイント | 項目 | ポイント |
過去に国の機械事業を活用していない | 2 | |
6次産業化をすでに行っている | 2 | |
新規就農者(就農年度から5年度以内)である | 3 | |
別表第2に掲げるスマート農業機械等の導入をしている | 2 |
目標ポイント | 項目 | ポイント | |
経営面積の拡大を図る(申請年度を含めて3年度以内) | |||
規模拡大面積 | 露地面積10a~20a | 1 | |
露地面積20a~50a | 2 | ||
露地面積50a~1ha | 3 | ||
露地面積1ha以上 | 4 | ||
ビニールハウス(30m以上)1棟~2棟 | 2 | ||
ビニールハウス(30m以上)3棟~4棟 | 4 | ||
ビニールハウス(30m以上)5棟以上 | 5 | ||
6次産業化を行う(申請年度を含めて3年度以内) | 2 | ||
新規作物の導入を行う(申請年度を含めて3年度以内) | 3 | ||
後継者に経営移譲を行う(申請年度を含めて3年度以内) | 3 | ||
別表第2に掲げるスマート農業機械等の導入する | 2 |
SDGs | 農福連携を行う(申請年度を含めて3年度以内) | 2 |
北斗市内の子ども食堂への食材提供を行う(申請年度を含めて3年度以内) | 2 | |
市及び市観光協会と連携した体験農園等の受入を行う(申請年度を含めて3年度以内) | 2 |
別表第2(別表第1関係)
スマート農業機械等の対象となる農業用機械一覧
対象となる機械等の種類 | 概要 |
①農業用機械の自動操舵システム | ・GPS等の活用により、農業用機械の直進部分の操舵を自動で行うシステム。 ・自動操舵システムを内蔵した農業用機械やRTK―GPS基地局を含む。 |
②土壌センサー搭載型可変施肥田植機 | ・土壌肥沃度等のセンサーを搭載し、肥沃度に応じて施肥量を自動で調節する機能を有する田植機。 |
③農薬散布等用無人航空機 (マルチコプターを含む) | ・農薬・肥料等の空中散布や作物の生育状況等のセンシングを行う無人航空機。 ・マルチコプター(いわゆるドローン)を含む。 |
④自動収穫・選果作業機 | ・ロボット技術(センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する知能化した機械システム。以下同じ。)の活用により、収穫又は選果を自動で行う機械。 |
⑤水田の高度水管理システム | ・水田において、水位、水温等のセンサーで得られた情報を基に、給排水栓等の制御を、ICTを活用して遠隔操作又は自動で行うシステム。 |
⑥施設園芸の高度環境制御システム | ・園芸施設において、温度、湿度、日射量、CO2等のセンサーで得られた複数の情報を基に、暖房機や天窓、カーテン、循環扇等の複数の環境制御機器の制御を、ICTを活用して遠隔操作又は自動で行うシステム。 |
⑦ほ場環境等に応じた生産管理最適化システム | ・ほ場環境(温度、湿度、日照量等)、土壌状態(水位、肥沃度等)、作物の生育状況等のセンサーで得られた複数の情報を基に、ICTを活用して最適な生産管理を可能とするシステム。 ・システムからの情報に応じて、施肥量等を自動で調節する機能を有する農業用機械を含む。 |
⑧牛個体管理システム | ・センシング技術、画像処理技術等の活用により、牛個体の発情、健康状態等を計測し、その計測データに応じた管理を可能とするシステム。 |