○北斗市六次産業化支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活用した農林水産加工に取り組む農林漁業者等に対し、六次産業化に向けた取組みに必要な施設等の整備に対して経費の一部を補助し、付加価値の高い取組みを推進することによって、販売力の強化による持続可能な農林漁業経営の確立及び地域経済の活性化を目指すため、北斗市六次産業化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 六次産業化 農林漁業者が自ら生産し、若しくは採取した農林水産物を原料にして、自ら又は外注業者等により加工品を製造し、自ら流通し、又は販売する一連の経済活動をいう。
(2) 農林漁業者 農業、林業若しくは漁業を主として経営しているものをいう。
(3) 農林漁業団体 農林漁業者で組織する団体及び市内に住所を有する農林漁業法人をいう。
(4) 農泊施設 滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や農業体験を楽しむことのできる宿泊施設をいう。
(5) 渚泊施設 滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や漁業体験を楽しむことのできる宿泊施設をいう。
(対象区域)
第3条 この要綱において、補助事業の対象区域は、北斗市全域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 市内に在住する農林漁業者及び農林漁業団体
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しない者であること。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる施設の整備等に要する経費とする。
(1) 加工品の製造に必要な施設及び設備の整備
(2) 加工品の販売に必要な施設及び設備の整備
(3) 食堂又はレストランの運営に必要な施設及び設備の整備
(4) 農泊施設又は渚泊施設の運営に必要な施設及び設備の整備
(5) 加工品の販売に必要とされる次に掲げる経費
ア 表示ラベル等の外注費
イ チラシの製作等の印刷製本費
ウ 新聞折込、新聞広告等の広告宣伝費
(6) その他市長が特に認める経費
2 国等の補助制度による補助金等の交付があるときは、その補助金等を除いた金額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第6条 この要綱による補助金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助金額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、500万円を上限とする。
(2) 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、補助金に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 関係機関との協議メモ
(3) 付近見取図及び建物平面図
(4) 補助対象者が個人である場合にあっては住民票、法人である場合にあっては登記事項証明書及び定款の写し
(5) 市税を滞納していないことを証明する書類
(6) 暴力団ではない旨の誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類及び図面のうち、必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(1) 認定事業者が第4条各号の要件を欠くに至ったとき。
(2) 第8条に規定する認定申請書の記載内容に虚偽があったとき。
(3) 認定計画に係る事業の休止又は廃止その他の理由により当該認定計画に従って事業を行わないとき。
(4) 認定通知日から3月以内に補助金の交付申請をしないとき。
(審査会)
第10条 市長は、事業計画の認定について意見を聴くため、北斗市六次産業化支援事業計画審査委員会を設置する。
2 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(補助金の交付の条件)
第12条 市長は、補助金の交付の決定をする場合、次のいずれかに該当する事項は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の実施に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2 補助事業を当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(決定の通知)
第13条 市長は、補助金の交付を決定したときは、北斗市六次産業化支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を決定受けた者(以下「交付決定事業者」という。)に通知するものとする。
(実績報告)
第14条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の支払いを証する書類の写し
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条の補助事業実績報告書等の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類審査及び実地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第16条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、補助金は交付しない。
(補助金の返還等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 5年以内に許可なく営業を停止したとき。
(2) 補助対象施設(第5条に規定する補助の対象になるものをいう。以下同じ。)を転貸したとき。
(3) 補助対象施設を許可なく移転し、譲渡し、又は廃棄したとき。
(4) 補助金を受領後、速やかに開業しないとき。
(5) 廃業したとき。(やむを得ない事情によるものを除く。)
(6) 虚偽又は不正な方法により補助を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(操業状況等の報告及び調査)
第18条 市長は、交付決定事業者に対して、補助事業の実施年度の翌年度から5年間、補助事業に係る事業の操業状況等について報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。