○北斗市就職活動交通費等助成事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における事業所の人手不足を解消するため、渡島総合振興局及び檜山振興局の管外(以下「管外」という。)から市内企業への就労を目的として面接等の採用試験を受ける場合、その移動等に要する経費を助成するため、予算の範囲内で北斗市就職活動交通費等助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用企業 市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主で、次の要件をすべて満たすものをいう。
ア 政治団体、宗教上の組織又は団体、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者でないこと。
イ 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でないこと。
ウ 市から運営費の2分の1以上を得ている法人でないこと。
エ 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及びその関係団体に該当しないこと。
(2) 就職活動 次の要件をすべて満たす求人に対するものをいう。
ア 就業地が市内の事業所であること。
イ 雇用形態が雇用期間に定めのないフルタイム正社員であること。
ウ インターンシップなど職業体験が目的ではないこと。
(3) 反社会的勢力 北斗市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の要件を全て満たすものをいう。ただし、市長が特別に認めた場合はこの限りでない。
(1) 管外に居住し、令和5年4月1日以降に就職活動をする者であること。
(2) 北斗市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者であること。
(3) 反社会的勢力にあたる者若しくは反社会的勢力から出資等資金提供を受けていない者であること。
(4) 社会通念上不適切であると判断される者でないこと。
(5) その他、補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、居住地から就職活動を行った場所までの通常の経路及び方法で最も経済的な次に掲げる交通費及び宿泊施設利用に係る経費とする。
(1) 鉄道料金
(2) 航空料金
(3) バス料金
(4) フェリー料金
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、交通費及び宿泊施設利用に係る経費を合算した実費負担の額から採用企業等による同種の助成金等の額を差し引いた額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項における補助金の上限額は、3万円とする。
(補助金の事前登録)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、就職活動をする前に北斗市就職活動交通費等助成事業補助金交付事前登録申込書(様式第1号)に採用企業の求人情報がわかる書類を添付し市長に提出しなければならない。
2 補助金の事前登録は、就職活動をした当該年度中1回までとする。
(1) 北斗市就職活動交通費等助成事業補助金就職活動証明書(様式第3号)
(2) 補助金対象経費額がわかる領収書
(3) 身分を証明できるものの写し(運転免許証、学生証等)
(4) 居住地を証明できるものの写し(住民票、公共料金の請求書の写し等)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請期限は、就職活動が終了した日から30日以内又は就職活動を行った年度の12月末日のいずれか早い日とする。なお、当該年度の予算を超過した場合は、受付を終了する。
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者であると認められるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。