○北斗市求人情報掲載費用等助成事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における事業所の人手不足を解消するため、市内の事業者が行う求人募集等の経費について、予算の範囲内で北斗市求人情報掲載費用等助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常用雇用者 次のいずれにも該当する形態で雇用される者をいう。
ア 期間の定めのない雇用契約又は4ヵ月を超える雇用期間が定められている雇用契約である者
イ 雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者として雇用される者
(2) 求人情報ポータルサイト 就職情報の提供、企業の人材確保等を目的として開設されたウェブサイトで、有料にて求人情報の掲載を行うものをいう。
(3) 反社会的勢力 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別に認めた場合はこの限りではない。
(1) 市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主であって、今後も継続して事業を営む意思があること。
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表1に規定する公共法人でないこと。
(3) 政治団体でないこと。
(4) 宗教上の組織又は団体でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行っていないこと。
(6) 申請者、役員、使用人、その他の従業員、構成員で北斗市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(7) 前号に該当する者から出資等資金提供を受けている者がいないこと。
(8) 社会通念上不適切であると判断される法人若しくは個人事業主でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市から財政支援を受けている団体又は法人については、支援内容を確認した上で市が総括的に可否判断を行うこととする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、事業者が実施する就業地を市内とした常用雇用者を採用するための求人活動に係る経費で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 求人情報ポータルサイト・求人情報誌の求人情報発信に要する経費(公益社団法人全国求人情報協会の正会員の媒体に限る。)
(2) テレビ・ラジオ・新聞の掲載に係る経費
(3) 求人活動に使用するチラシ等の作成、印刷及び配布に要する経費
3 第1項第3号の経費は当該申請年度の2月末日までに求人活動に使用するチラシ等の作成、印刷及び配布が完了したものを対象とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一補助金交付対象者につき当該年度中に1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の申請をする者は、事業着手前に北斗市求人情報掲載費用等助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該申請に係る求人活動前に市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 対象経費がわかる見積書及び内訳書の写し
(3) 利用する媒体等の内容がわかる資料又は掲載若しくは作成予定のデザイン図等
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告及び請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了した日から30日以内又は当該申請年度末日のいずれか早い日までに北斗市求人情報掲載費用等助成事業補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 求人情報を掲載又は作成したことが確認できるものの写し
(2) 求人情報を掲載又は作成した経費の領収書(内訳のわかるもの)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第9条 市長は、前条の実績報告書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金額を確定したのち交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者であると認められるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月18日訓令第47号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定の施行の日より前に助成金の支給決定がされた場合における補助金申請については、なお従前の例による。