○北斗市育児休業取得支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児休業取得を推進する事業者を支援することで仕事と子育てを両立できる職場環境を創出し、出産・育児に伴う離職を防ぐことを目的とした北斗市育児休業取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第30条、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第6号並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第115条第1項第1号及び第116条の規定に基づく両立支援等助成金(以下「国助成金」という。)のうち、次に掲げるいずれかのコースの支給決定通知を受けた事業主であって、市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主とする。

(1) 出生時両立支援コース(第1種に限る。)

(2) 育児休業等支援コース(育児休業取得時に限る。)

(3) 育児中等業務代替支援コース

(4) 柔軟な働き方選択制度等支援コース

2 前項の国助成金における支給決定の対象労働者の勤務地が市外である場合は、支給対象者から除くものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、国助成金の各コースごと10万円とする。ただし、国助成金の額が10万円未満の場合は補助対象外とする。

2 前項の補助金の交付は、同一支給対象者につき、当該年度中に各コース1回を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 支給対象者が補助金の交付を受けようとするときは、国助成金の支給決定を受けた日から起算して60日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、北斗市育児休業取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 国助成金支給申請書の写し

(2) 国助成金支給決定通知書の写し

(3) 育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し

(4) 対象労働者が市内事業所に勤務していることがわかる書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受け、当該内容を審査し、適当と認めたときは、北斗市育児休業取得支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に補助金の額を通知し、補助金を交付する。また、適当と認められない場合には、理由を付してその旨を北斗市育児休業取得支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、補助金の交付決定の取消しを決定するとともに、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正手段により補助金を受給した者

(2) 補助金の交付を受けたもので、誓約の内容に虚偽が判明した者

(3) その他市長が不適切と認めた者

2 補助金の交付決定の取消しを決定した場合は、北斗市育児休業取得支援事業補助金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月19日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の北斗市育児休業取得支援事業補助金交付要綱第2条第1項の規定は、令和8年度以後に国助成金の支給決定通知を受けた支給対象者に適用し、令和7年度以前に国助成金の支給決定通知を受けた支給対象者については、なお従前の例による。

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北斗市育児休業取得支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 訓令第19号

(令和8年4月1日施行)