○北斗市新規林業就業者家賃支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、当市の林業に就業する者の支援を行い、林業就業者の確保及び林業の発展を図るため北斗市新規林業就業者家賃支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 正規雇用者 雇用期間の定めない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条の通常の労働者をいう。)と同程度である労働契約を締結し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の一般保険者として雇用される者をいう。

(2) 林業事業体 北斗市内に本社を有し、林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項又は北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日林業木材第651号)の規定により登録された事業体をいう。

(補助対象の要件)

第3条 補助対象者は、林業事業体に令和5年4月1日以降に新規雇用され、次の各号に該当する正規雇用者(以下「対象雇用者」という。)とする。

(1) 北斗市外から転入してきた者

(2) 賃貸住宅(公営住宅、社宅、親族が経営する民間賃貸住宅は除く)の契約者が対象雇用者本人であること。

(3) 生活費の確保を目的とした国の事業による補助金等の交付を受けていない者

(4) 補助金の交付申請時に北斗市の住民基本台帳に記録されている者

(5) 雇用先の林業事業体から生活費の確保を目的とした手当等が支給されていない者

(補助金の額の算出方法)

第4条 本事業に係る補助金の額は賃貸住宅の家賃とし、その算出方法は次の各号による。

(1) 月額27,000円以下の家賃の場合

家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃の場合

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(控除した額の2分の1が17,000円を超える場合は17,000円)に11,000円を加算した額

(補助金の額及び交付対象期間)

第5条 補助金の額は月額28,000円を上限とし、交付対象期間は交付決定の月から24か月以内とする。

(交付申請の添付書類)

第6条 規則第3条第2項の市長の定める書類は、次の各号の書類とする。

(1) 対象雇用者の住民票

(2) 対象雇用者の採用通知書の写し

(3) 対象雇用者の居住する住宅に係る賃貸契約書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第7条 対象雇用者が、規則第6条の規定により交付決定の通知を受けた後、北斗市新規林業就業者家賃支援事業補助金請求書(別記様式)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は、交付決定の通知を受けた対象雇用者に対し、次の各号に定める交付時期に交付するものとする。

(1) 第1四半期の合計金額 5月下旬

(2) 第2四半期の合計金額 8月下旬

(3) 第3四半期の合計金額 11月下旬

(4) 第4四半期の合計金額 2月下旬

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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北斗市新規林業就業者家賃支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)