○北斗市林業研修生インターンシップ宿泊費補助金交付要綱
令和5年3月30日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、適切な森林管理と森林資源の利活用に向けて、林業に新たに従事する担い手の育成及び確保を図るため、北斗市林業研修生インターンシップ宿泊費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 林業研修生 北海道立北の森づくり専門学院に在籍している学生をいう。
(2) 林業事業体 北斗市内に本社を有し、林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項又は北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日林業木材第651号)の規定により登録された事業体をいう。
(補助対象経費及び補助対象額)
第3条 補助対象経費及び補助対象額は、次に定めるとおりとする。
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助対象額 |
林業研修生 | 林業事業体においてインターンシップに参加するため、インターンシップ開始前日から終了日までの間に市内の宿泊施設での宿泊に要する費用(食事代は除く)。ただし、インターンシップ終了後、当日中に移動することが困難と認められる場合は、終了日の宿泊費用も補助対象経費とする。 | 宿泊費の全額補助(ただし、1泊当たり5千円を限度とする。) |
(1) 研修日報(別記様式)
(2) 林業研修生の履歴書の写し
(3) 北海道立北の森づくり専門学院の学生証の写し
(4) 林業研修生が市内に宿泊したことが分かる証明等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定)
第5条 市長は、交付申請があったときには原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行い、補助金交付申請書に補助指令書を添えて通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な書類は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行する。