○北斗市木育活動支援事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、木の良さや利用する意義等を広く周知するとともに、森林環境保全への理解を広めるため、木とふれあい、学ぶ取組みである木育活動を進める市内の小学校(以下「学校」という。)に対し予算の範囲内で北斗市木育活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる学校は、木育活動を通じて森林の果たす役割や森林整備の必要性などについて普及啓発を図り、環境と森林との関係について児童への理解と関心を深める環境づくりの構築を目指す学校とする。
(補助基準)
第3条 この要綱による補助の対象は、学校における木育活動に係る次の経費とする。
(1) 報償費(外部講師などに対する謝金)
(2) 材料費(木材は原則北海道産材とする。)
(3) 旅費
(4) 会場使用料
(5) 機器レンタル代
(6) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第4条 この要綱による補助金の額は、学校1校あたり40万円を上限とする。ただし、匠の森研修センターを活用して木育活動を行う場合は、学校1校あたり50万円を上限とする。
(交付申請の添付書類)
第5条 規則第3条第2項の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 木育活動を実施することに伴い発生する見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第14条の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 木育活動を実施することに伴い発生した請求書の写し
(2) 木育活動に取り組んだことが分かる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第20号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。