○北斗市職員旧姓使用取扱要綱

令和5年1月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が在職中に婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務上使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(旧姓使用の申請)

第3条 職員は旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、任命権者の承認を得なければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書の提出は、改姓日から1箇月以内に行うものとする。ただし、任命権者が認めたときは、この限りではない。

(旧姓使用の承認)

第4条 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を通じ、旧姓使用の承認を受けた職員(以下「旧姓使用者」という。)に通知する。

(承認の取消)

第5条 任命権者は、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、旧姓使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により所属長を通じ、任命権者に提出しなければならない。

(旧姓使用職員台帳への記載)

第7条 任命権者は、旧姓の使用を承認、取消及び中止したときは、旧姓使用職員台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(旧姓使用の範囲)

第8条 旧姓を使用できる文書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 単に氏名又は呼称の表示を目的としているもの

(2) 組織内部で使用される文書等で、職務遂行上又は事務処理上支障が生じないもの

(3) 職員の権利及び義務に係る文書等のうち、職員の同一姓の確認が容易にでき、旧姓の使用により係争となるおそれがないもの

(4) 法律等に基づかない文書その他内部文書等で所属長等が認めるもの

(5) 前4号に掲げるもののほか任命権者が適当と認める軽易なもの

2 旧姓を使用できない文書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に関するもの

(2) 市民等に対する公権力の行使に係るもの

(3) 職員の権利及び義務に係る文書等のうち、職務遂行上又は事務処理上支障が生じるおそれのあるもの

(4) 法律上の関係を発生させるもの

(人事異動)

第9条 任命権者から旧姓の使用の承認を受けた後、人事異動により任命権者が異なることとなった場合は、第3条の規定による旧姓使用の申請及び第4条の規定による当該旧姓使用に対する承認について、異動先においても旧姓使用を承認したものとみなし、引き続き旧姓を使用することができるものとする。

(責務)

第10条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、市民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 旧姓使用者は、旧姓を使用できる文書等には、原則として、統一して旧姓を使用しなければならない。

3 所属長は、所属職員の旧姓使用の範囲を指示し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市職員旧姓使用取扱要綱

令和5年1月20日 訓令第1号

(令和5年1月20日施行)