○北斗市事業者等事業継続緊急支援金交付要綱

令和4年10月11日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少に加え、原材料等の価格高騰の影響を受けている市内事業者に対し、事業の継続を支援することを目的とした北斗市事業者等事業継続緊急支援金(以下「支援金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道支援金 北海道が、道内事業者等事業継続緊急支援金申請・給付要領に基づき支給する支援金をいう。

(2) 個人事業主 事業を行う個人であり、1年の収入額の半分以上を占める収入(以下「主たる収入」という。)が事業収入(確定申告書B第一表中「収入金額等」の「営業等((ア))、農業((イ))」に該当する収入をいう。)である個人事業者又は主たる収入を雑所得・給与所得(雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る。)で確定申告した個人事業者等をいう。

(3) 反社会的勢力 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、次に掲げる各号の要件を全て充足しなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合はこの限りではない。

(1) 道支援金の給付決定を受けていること。

(2) 令和4年7月20日以前から北斗市内に住所を有する個人事業主又は北斗市内に本店を有する法人であること。

(3) 第5条の規定による申請時において事業を継続しており、今後も継続して事業を営む意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する者については、支給対象者から除くものとする。

(1) 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(2) 北斗市から運営補助金を受けている団体

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は「接客業務受託営業」を行う者

(6) 申請者、役員、使用人その他の従業員又は構成員等が、反社会的勢力にあたる者若しくは反社会的勢力から出資等資金提供を受けている者

(7) 社会通念上不適切であると判断される者

(8) その他支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1事業者につき5万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 北斗市事業者等事業継続緊急支援金交付申請書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和5年2月28日まで受け付けるものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の額を確定し、北斗市事業者等事業継続緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 市長は、支援金の不交付を決定した場合は、北斗市事業者等事業継続緊急支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支援金の交付決定の取消しを決定するとともに、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正手段により支援金を受給した者

(2) 支援金の交付を受けたもので、誓約の内容に虚偽が判明した者

(3) その他市長が不適切と認めた者

2 支援金の交付決定の取消しを決定した場合は、北斗市事業者等事業継続緊急支援金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 不正受給に該当する場合は、第1項に加え、市長は申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交付に関し必要な事項については別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令第44号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市事業者等事業継続緊急支援金交付要綱の規定は令和4年10月11日から適用する。

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北斗市事業者等事業継続緊急支援金交付要綱

令和4年10月11日 訓令第43号

(令和4年11月1日施行)