○北斗市農山漁村振興交付金事業補助金交付要綱

令和4年10月4日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農山漁村の活性化を図るため、農山漁村振興交付金交付等要綱(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知)及び農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策)実施要領(令和4年4月1日付け3農振第2921号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、国から承認を受けた活性化計画(以下「活性化計画」という。)の事業実施主体に対して、予算の範囲内で北斗市農山漁村振興交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、活性化計画に基づき事業実施主体が行う事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、実施要領に定めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の100分の50以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(変更承認申請等)

第6条 規則第5条第1項の規定により市長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 事業計画書、収支予算書又は実施設計書の内容を変更しようとする場合 変更承認申請書(様式第1号)

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定期間内に完了しないとき、若しくは補助事業の遂行が困難になった場合 補助事業遂行困難等報告書(様式第2号)

2 規則第5条第1項第1号に規定する市長が定める軽微な変更の範囲は、補助対象経費の30パーセント以内の増減とする。

(交付条件)

第7条 規則第5条第3項の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)の規定に従うこと。

(2) この補助金に係る会計帳簿及びその証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しておくべきこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則第23条第1項ただし書に定める処分制限期間を経過しないものについては、財産管理台帳(様式第3号)その他の関係書類を整備の上、保管しておくこと。

(事業の着手)

第8条 申請者は、原則として、規則第6条の規定による補助金の交付決定後に補助事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に着手する必要がある場合は、北斗市農山漁村振興交付金事業補助金交付決定前着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による状況報告は、補助金の交付決定のあった年度の12月31日現在において作成した北斗市農山漁村振興交付金事業遂行状況報告書(様式第5号)を当該年度の1月15日までに市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、当該補助事業の状況報告を求めることができる。

(交付方法)

第10条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付することができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第14条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 第5条ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 第5条ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号。以下この項において「報告書」という。)により速やかに報告し、規則第18条第2項に規定する返還命令があった場合は、当該仕入れに係る消費税相当額の全部又は一部を返還しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合又は明らかでない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに市長に報告書を提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 規則第23条第1項ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第3号に規定する市長が定める財産は、補助金の交付を受けて取得した機械及び器具で、1件当たりの取得価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北斗市農山漁村振興交付金事業補助金交付要綱

令和4年10月4日 訓令第40号

(令和4年10月4日施行)