○北斗市ワインによる地域活性化検討会議設置要綱

令和4年7月22日

訓令第37号

(設置)

第1条 ワイン産地の確立及びワインを核とした地域活性化の実現に向けた課題や問題点を検証し、共通の目標と今後のとるべき方策を定めた北斗市ワインによる地域活性化ビジョンの共有及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、北斗市ワインによる地域活性化検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ワインを核とした地域活性化ビジョンの共有及び推進に関する事項

(2) ワイン産地の確立に向けた取組みに関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 産業団体、企業、行政機関、教育機関、金融機関、地元町内会又はワイン有識者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(委員の謝礼)

第7条 委員が会議に出席したときは、市が予算の範囲内において謝礼を支出することができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、経済部農林課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 令和4年度及び令和5年度に委嘱した委員にあっては、第4条第1項の規定にかかわらず、任期を令和7年3月31日までとする。

(令和5年8月25日訓令第50号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市ワインによる地域活性化検討会議設置要綱

令和4年7月22日 訓令第37号

(令和5年8月25日施行)