○北斗市児童手当の支給に関する事務取扱規則

令和4年6月1日

規則第15号

北斗市児童手当の支給に関する事務取扱規則(平成24年北斗市規則第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(関係部門及び関係との連携等)

第2条 児童手当等に関する事務の処理に当たっては、請求者、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(施行規則第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者(一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者及び法附則第2条第4項において準用する法第7条第1項に規定する特例給付受給資格者をいう。以下同じ。)及び施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

4 施行規則第4条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の届書(第13条において「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係機関との連携及び情報共有に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、その誤りが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

3 請求者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

4 請求者等から提出された請求書、届出等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することができるものとする。

5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。

(記録及び管理をすべき情報)

第4条 本市においては、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理し及び利用するものとする。

(1) 受給者に関する情報(以下「受給者情報」という。)

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報(以下「返戻・保留情報」という。)

(3) 受給資格調査員証(施行規則第13条に規定する身分を示す証票をいう。第3項において同じ。)の交付に関する情報(同項において「調査員交付情報」という。)

(4) 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「父母指定者管理情報」という。)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨及び通称を記録する等、適正に整理するものとする。

3 調査員証交付情報は、受給資格調査員証の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者が監護し、かつ、生計を同じくする児童の住所地が本市である場合に記録するものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第5条 市長は、施行規則第1条の3(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 市長は、施行規則第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には様式第1号による認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には同様式による認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 市長は、施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には様式第2号による認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないものと認めた場合には同様式による認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合には様式第3号による額改定通知書により、児童手当等の額を改定しないものと認めた場合には同様式による額改定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、施行規則第3条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。第12条において同じ。)の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第10条 市長は、施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合には様式第4号による額改定通知書(施設等受給者用)により、児童手当等の額を改定しないものと認めた場合には同様式による額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第11条 市長は、施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号による額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第12条 市長は、施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、受給者が一般受給者の場合は様式第3号による額改定通知書により、受給者が施設等受給者の場合は様式第4号による額改定通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第13条 市長は、現況届の提出を受けたとき、又は施行規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号による認定通知書により、届出者又は受給者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公簿等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、様式第5号による支給事由消滅通知書により、届出者又は受給者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第14条 市長は、施行規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し、様式第6号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第15条 市長は、施行規則第7条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の受給事由消滅届又は施行規則第7条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、届出者が一般受給者の場合は様式第5号による支給事由消滅通知書により、届出者が施設等受給者の場合は様式第6号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、届出者に通知するものとする。

2 市長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合は様式第5号による支給事由消滅通知書により、受給者が施設等受給者の場合は様式第6号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(氏名変更等届の処理)

第16条 施行規則第5条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は第3項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における受給者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)等に係る記録を改めるものとする。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者情報における設置者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名に係る記録を必要に応じて改めるものとする。

(住所変更等届の処理)

第17条 施行規則第6条第1項、第2項若しくは第4項(これらの規定を施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は第6項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(届出者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所(届出者が法人である場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第18条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から施行規則第6条の2第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の届書の提出を受けたときは、一般受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。

(未支払請求書の処理)

第19条 市長は、施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の未支払児童手当等請求書又は施行規則第9条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号による未支払児童手当等支給決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号による未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)により、請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号による未支払児童手当等請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号による未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第20条 受給資格者からの法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 施行規則第12条の9第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、様式第9号による児童手当等に係る寄附受領証明書を受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第21条 受給資格者からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は様式第10号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により、受給資格者に通知するものとする。

4 受給資格者が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第22条 市長は、法第22条第1項の規定に基づく児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、様式第11号による保育料特別徴収通知書により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、様式第11号による保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、各支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第23条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、様式第12号又は様式第13号(施設等受給者用)による児童手当等支払通知書により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第24条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第14号又は様式第15号(施設等受給者用)による支払差止通知書により、受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第25条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第26条 市長は、様式第16号による個人番号変更等申出書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名若しくは個人番号又は児童の個人番号に係る記録を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人かつ被用者である者に限る。)である場合は、施設等受給者情報における設置者等の個人番号に係る記録を改めるものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第27条 受給者情報、父母指定者管理情報及び請求者等から提出された請求書、届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

3 この規則は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

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北斗市児童手当の支給に関する事務取扱規則

令和4年6月1日 規則第15号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年6月1日 規則第15号