○北斗市教育委員会規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則

令和3年7月13日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、北斗市教育委員会規則に規定する申請書、届出書その他の文書で押印又は署名(以下「押印等」という。)の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印等の特例を定めることにより、教育行政手続の簡素化を推進し、もって市民の利便性の向上及び教育行政事務の効率化を図ることを目的とする。

(押印等の義務付けの廃止)

第2条 北斗市教育委員会規則で定める申請書等のうち、北斗市教育委員会が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市教育委員会規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則

令和3年7月13日 教育委員会規則第5号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年7月13日 教育委員会規則第5号