○北斗市通学定期券購入費補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市地域公共交通計画に基づき地域公共交通の利用促進を図ることを目的として予算の範囲内において通学定期券購入費補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道南いさりび鉄道通学定期乗車券 道南いさりび鉄道株式会社が販売する通学定期乗車券(北斗市内の駅を区間に含むものに限る。)をいう。
(2) 函館バス通学定期券 函館バス株式会社が販売する通学区間定期券(北斗市を指定区間に含むものに限る。)、函館ガクフリ定期券、函館北斗七飯ガクフリワイド定期券をいう。
(3) 北海道旅客鉄道通学定期乗車券 北海道旅客鉄道株式会社が販売する通学定期乗車券(新函館北斗駅、七飯駅、大中山駅又は桔梗駅を区間に含むものに限る。)をいう。
(4) 利用者 道南いさりび鉄道通学定期乗車券、函館バス通学定期券又は北海道旅客鉄道通学定期乗車券(以下「通学定期券」という。)を利用する個人で、北斗市に住所を有し、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校又は大学に通学する学生等(学生、生徒又は児童をいい、高等専門学校、短期大学及び専修学校の学生を含む。)をいう。
(補助金交付対象通学定期券)
第3条 補助金の交付の対象となる通学定期券は、期間の始期が令和4年4月1日以後のものとする。
(補助基本額及び補助金の額)
第4条 補助金の算出の基礎となるべき額(以下「補助基本額」という。)は通学定期券の購入額とし、補助金の額は、道南いさりび鉄道通学定期乗車券にあっては購入額に100分の30を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)、函館バス通学定期券にあっては購入額に100分の20を乗じて得た額、北海道旅客鉄道通学定期乗車券にあっては購入額に100分の20を乗じて得た額とする。
2 複数の通学定期券を利用する場合の補助金の額は、前項により得た額の合計金額とする。
3 滅失又は紛失したことにより再度購入した通学定期券にあっては、重複する期間を日割りで減じた額を購入額とする。
4 利用者の責めに帰すべき事由によらず払戻しを受けた場合にあっては、通学定期券の購入額から払戻額を減じた額を補助基本額とする。
(事前申込み等)
第5条 補助金の交付を受けようとする利用者の保護者は、北斗市通学定期券購入費補助金交付事前申込書(様式第1号)により、購入した通学定期券の写しを添えて、通学定期券の期間内に市長に申し込まなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする利用者が申請時点で満18歳以上の場合は、第1項の規定にかかわらず、利用者自ら事前申込みを行うことができる。
3 市長は、第1項の事前申込書の内容を確認の上、補助金交付の対象となるものと認められる場合には、当該事前申込みを承諾するものとし、その旨を通知する。
4 市長は、第1項の事前申込みは、電子情報処理組織を使用する方法により行われるよう必要な周知に努めるものとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする利用者の保護者は、北斗市通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)により、別に市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする利用者が申請時点で満18歳以上の場合は、前項の規定に関わらず、利用者自ら補助金の交付申請及び請求を行うことができる。
2 通学定期券の購入費用について、他の法令等の給付があるときは、補助金の交付を行わないものとする。
3 市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、北斗市通学定期券購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(北斗市通学定期乗車券購入費補助金交付要綱の廃止)
2 北斗市通学定期乗車券購入費補助金交付要綱(平成29年北斗市訓令第7号)は、廃止する。
(令和4年3月31日までに購入した道南いさりび鉄道通学定期乗車券に関する経過措置)
3 令和4年3月31日までに購入した道南いさりび鉄道通学定期乗車券に係る補助金交付の取扱いについては、この訓令の施行後も、なお従前の例による。