○北斗市漁業経営活性化対策事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市漁業経営活性化対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)(以下規則という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は新型コロナウイルス感染症や赤潮の影響により疲弊した漁業者に対し、漁家経営の改善及び継続発展させるため、漁具及び設備の購入等にかかる経費の一部を支援することで漁家経営継続への意欲向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する上磯郡漁業協同組合正組合員
(2) 上磯郡漁業協同組合が認める漁業者の団体及びグループ
2 同一補助対象者による申請は、1会計年度につき1回を限度とし、申請した会計年度内に事業を完了しなければならない。
(事業期間)
第4条 北斗市漁業経営活性化対策事業(以下「補助事業」という。)の事業期間は、令和4年度から令和6年度までとする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 漁船及び、漁船用機器や漁具など備品の購入に要する経費。ただし、汎用性の高いものや消耗品(備品設置に要するものをは除く。)の購入は除く
(2) 漁船、及び漁船用機器や漁具などの修繕
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象事業に要する経費のうち消費税、地方消費税を含まないものとする。
2 補助対象経費について他の補助金の交付を受けている場合又は受ける見込みである場合にあっては、当該他の補助金の額を当該補助対象経費から除くものとする。
(補助対象外経費)
第7条 この要綱による補助対象外となる経費は次の各号に揚げるものとする。
(1) 消耗品(備品設置に要するものは除く)及び光熱水費、通信運搬費
(2) 作業場の新築、増改築、修繕等
(3) 賃貸借及び保守料
(4) 金融機関への振込手数料
(5) 代引手数料
(6) 保険料及び保証料
(7) 租税公課
(8) 人件費
(9) 軽トラックなどの汎用性の高い車両
(補助金の額)
第8条 補助金の額は次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 補助対象経費が100万円以下の場合は、補助対象経費の10分の8以内とする。
(2) 補助対象経費が100万円を超え200万円以下の場合は、補助対象経費に10分の6を乗じたものに20万円を加算した額以内とする。
(3) 補助対象経費が200万円を超える場合は補助対象経費に10分の5を乗じたものに40万円を加算した額以内とする。
2 補助金の上限額は事業期間を通じて個人が300万円、団体等は1,000万円とする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 見積書
(2) 修繕の場合は現況写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったとき、その内容を審査し交付の可否を決定したときは速やかにその決定の内容を当該補助金の申請者に通知するものとする。
(1) 経費の支払いを称する書類の写し
(2) 購入した設備又は、修繕の完了した写真等
(3) その市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は前条の実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類審査及び実地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定事業者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象設備(第5条に規定する補助の対象になるものをいう。以下同じ。)を転貸したとき。
(2) 補助対象設備を許可なく移転し、譲渡し、又は廃棄したとき
(3) この補助金の属する年度から5年以内に廃業したとき(やむを得ない事情によるものを除く)
(4) 虚偽又は不正な方法により補助金を受けたとき
(5) 前各号に揚げるもののほか市長が不適当と認めたとき
(財産の処分の制限)
第14条 交付決定事業者は補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けずに補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保にしてはならない。ただし、補助対象事業の完了の年の翌年から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数若しくは製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第3項で定める当該財産の製造業者等が公表する耐用年数のうちいずれか早い年数を経過した場合はこの限りではない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。