○北斗市介護給付適正化専門員設置要綱
令和4年2月28日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項第1号に掲げる介護給付等に要する費用の適正化のための事業を迅速かつ適正に実施するため、北斗市介護給付適正化専門員(以下「専門員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 専門員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 専門員は、所属長の命を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 認定調査に関すること。
(2) 委託を受けた者が行う認定調査の点検に関すること。
(3) ケアプランの点検に関すること。
(4) 介護保険施設等への指導監査に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、所属長の指示する事項に関すること。
(職務に必要な資格)
第4条 専門員は、法第7条第5項に規定する介護支援専門員の資格を有する者とする。
(個人情報の保護)
第5条 専門員は、北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号)の趣旨に基づき、個人情報の重要性を認識するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 在職中及び離職後において、個人情報をはじめとした職務上知り得た秘密をみだりに他人(家族を含む。以下同じ。)に知らせ、又は他人が了知し得る状況に置かないこと。
(2) 職務上知り得た個人情報を職務の目的の範囲を超えて利用しないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、個人情報の保護に努めること。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。