○北斗市私有林等整備事業補助金交付要綱

令和4年2月7日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき当市に譲与される森林環境譲与税を活用し、森林の有する多面的機能の維持及び増進を図ることを目的に実施される私有林森林整備事業に対して交付する私有林等整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第5条の規定による地域森林計画の対象となる森林において、間伐等の森林施業及び森林作業道の開設等を行う者のうち、次に掲げるもの(以下「事業主体」という。)とする。

(1) 森林所有者

(2) 森林組合

(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体

(4) 法第11条第5項の規定に基づき森林経営計画の認定を受けた者

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。ただし、過去5年以内に同一施行地において国庫補助事業又は私有林等整備事業による除伐、保育間伐、間伐を実施している場合は補助対象外とする。

(1) 除伐 下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰

(2) 保育間伐 適正な密度管理を目的として、7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)又は不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰

(3) 間伐

 12齢級以下(ただし、地域の標準的な森林施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りでない。)の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積

 森林経営計画に基づき行われるもので、北斗市森林整備計画に定められた標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積

(4) 枝打ち 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去又は12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去

(5) 鳥獣害防止施設等整備

 施設等整備 野生鳥獣による森林被害の防止及び野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備

 施設改良 既設の鳥獣害防止施設(北斗市森林整備計画に定められた鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良

(6) 森林作業道整備 継続的に使用され、かつ、森林作業道作設指針の制定について(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき作成された北海道森林作業道作設指針(平成23年3月31日森整第1219号)に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を含む。)

(7) 被害森林整備 気象害等による被害森林において森林被害の復旧を目的とした前生樹の伐倒、除去

(補助金交付額)

第4条 市長は、年度ごとに予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費の一部を事業主体に補助するものとし、補助金の交付額については、北海道が定める造林事業標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費に補助率として68%を乗じて算定するものとする。

(事業計画等)

第5条 各事業主体は、翌年度に実施する私有林整備事業に関する計画(以下「年間計画」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された年間計画について、北斗市内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し、年間計画を審査の上、補助金の配付予定額を決定し、これを事業主体に通知する。

3 各事業主体は、前項の規定により市長から補助金配付予定額の通知があった場合には、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を市長に提出しなければならない。

4 年度途中において実施計画を変更する場合は、変更後の実施計画を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金交付の申請をしようとする事業主体又は事業主体から委任を受けて補助金の交付申請を行う代理人(以下「補助金交付申請者」という。)は、事業の終了後、次に掲げる申請書類を市長が定める期日まで(天災地変又は気象条件等により、やむを得ず申請の期日を過ぎるおそれがあり、当初に定められた申請期日前に事業主体からの遅延理由の届出があって、市長が認めた場合を除く。)に市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業実績書

(3) 事業実績一覧表

(4) 実測図

(5) 位置図(施行地と申請番号が示された位置図であり、管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)

(6) 造林事業竣工調書(北海道の「造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法」(昭和54年5月26日造林第344号)により作成された竣工調書データをいう。)

(7) 対応状況申出書

(8) 事業写真

(9) その他申請の内容等により申請書に添付が必要な書類

2 次に掲げる森林施業の場合には、前項の申請書類に加え各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 森林所有者である個人が自らの労力により施行せず、業者等に委託して森林施業を行った場合 社会保険等の加入実態状況調査表

(2) 第3条第2号に規定する保育間伐において、7齢級(天然林にあっては12齢級)を超え不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施した場合 平均胸高直径調査表

(3) 第3条第3号に規定する間伐を実施した場合 間伐材等搬出材積集計表

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、委任状を添付しなければならない。

(1) 事業主体が代理人を定めて補助金の受領を委任する場合

(2) 森林組合長又は栄林会支部長若しくは林業協同体理事長に補助金交付申請等を委任する場合

(3) 受任者が代理人を定めて補助金の受領を委任する場合(復代理人が各代理人からの委任に基づき市へ提出する場合を含む。)

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、交付申請があったときは竣工検査を実施し、終了後、補助金を交付することが適当と認めるときは、第3条各号の事業内容に応じて次に掲げる私有林整備事業補助金等査定調書により補助金等の査定を行う。

(1) 除伐、保育間伐、間伐、枝打ち、鳥獣害防止施設等整備 造林事業補助金等査定調書

(2) 森林作業道整備 造林事業補助金等査定調書(森林作業道)

2 市長は、前項の査定結果に基づいて、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行い、補助金交付申請者に補助指令書を添えて通知するものとする。この場合、補助金交付申請者に対しては第3条各号の事業内容に応じて次に掲げる内訳書を添付するものとする。

(1) 除伐、保育間伐、間伐、枝打ち、鳥獣害防止施設等整備 造林事業補助金等交付内訳書

(2) 森林作業道整備 造林事業補助金等交付内訳書(森林作業道)

(補助金の請求)

第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第2項に規定する通知を受けた後、補助金等の受領に係る口座振替払い申出書及び請求書を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(補助金の支払い)

第9条 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合

(2) 森林経営計画に基づいて行ったものについて、当該計画の認定の取消しを受けた場合

(3) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

(関係書類の整備及び保存)

第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市私有林等整備事業補助金交付要綱

令和4年2月7日 訓令第3号

(令和4年2月7日施行)