○大学生等扶養世帯に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年1月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期化する新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けたであろう大学生等を扶養する世帯の家計支援を目的に、臨時特別的な措置として実施する大学生等扶養世帯に対する臨時特別給付金(以下「特別給付金」という。)支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等扶養世帯に対する臨時特別給付金 前条の目的を達するために、北斗市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 大学生等 平成11年4月2日から平成15年4月1日までに出生した者であって、令和4年1月1日(以下「基準日」という。)において次号の支給対象者に扶養されている者(配偶者を有する者を除く。)をいう。

(3) 支給対象者 基準日において市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前の転入について令和4年1月18日以後に届け出たことにより、基準日において市の住民基本台帳に記録されることとなった者を除く。)(配偶者からの暴力の防止その他特別の事情により市の住民基本台帳に記録をすることが困難であると市長が認めるときは、市に居住する者)であって、大学生等を扶養する者のうち当該大学生等の生計を維持する程度が最も高い者をいう。ただし、令和2年中の所得が児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条の規定により児童手当を支給しないこととされる額以上である者及び大学生等の配偶者を除くものとする。

(扶養されていると市長が認める大学生等)

第3条 前条第2号の支給対象者に扶養されている者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学していると認められる者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法の規定により、支給対象者の被扶養者となっていると認められる者

(3) 令和3年分の所得に係る所得税又は市民税の算出において、支給対象者の控除対象扶養親族又は扶養親族として申告されていると認められる者

(4) やむを得ない事情により前3号に該当することが認められない者であって、支給対象者が扶養していることについて、当該支給対象者の申出に基づき市長が認めた者

(特別給付金の支給額)

第4条 特別給付金の支給額は、大学生等1人につき10万円とする。

(特別給付金の申請及び支給の方式)

第5条 特別給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、令和4年3月31日までに、大学生等扶養世帯に対する臨時特別給付金支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が確認できる事項に関する書類の提出については省略することができるものとする。

(1) 申請者の本人確認書類の写し

(2) 申請者が大学生等を扶養している事実を確認することができる書類の写し

(3) 特別給付金の振込先として指定する申請者名義の口座の通帳等の写し

(4) その他市長が特別給付金の支給要件の確認に必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、同項の添付書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請書を受け付ける。この場合において、同項各号の添付書類等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

3 特別給付金の支給は、次の各号の方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号に掲げる方式は、申請者が、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に住んでいること等、第1号による支給が困難な場合に限り行うこととする。

(1) 口座振込方式 申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式

(2) 現金受領方式 現金により支給する方式

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ特別給付金の支給又は不支給を決定し、申請者に通知する。

2 前項の規定により支給を決定した場合は、速やかに申請者に特別給付金を支給する。

3 市長が前項の規定による支給を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(特別給付金に関する周知)

第7条 市長は、本事業の実施にあたり、支給要件、申請の方法、申請受付期限等の本事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知に努めるものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者に対し、支給した特別給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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大学生等扶養世帯に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年1月25日 訓令第2号

(令和4年1月25日施行)