○北斗市職員のハラスメント防止等に関する規程
令和2年7月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他これらに類する人権侵害(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「防止措置等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動等をいう。
(2) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を越えて、職員に対して精神的・身体的苦痛を与え、又は職員の職場環境を悪化させる言動等をいう。
(3) 職員 北斗市職員定数条例(平成18年北斗市条例第21号)第2条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員並びに同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員をいう。
(4) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先、勤務時間外の会席その他実質的に職務の延長と考えられるものを含むものとする。
(市長の責務)
第3条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、必要な防止措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、互いの人権を尊重し、良好な人間関係及び職場環境の確保に努めるとともに、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員のうち管理又は監督の地位にある者は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため、日常の執務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発するような言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ的確に対応し、当事者に対し二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。
(相談窓口の設置)
第5条 ハラスメントに関する申し出及び相談(以下「相談」という。)に対応するため、総務課にハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口における相談については、相談をする職員(以下「相談職員」という。)に対し、窓口に所属する職員(以下「窓口職員」という。)が2人以上で対応するものとする。
3 窓口職員は、相談を受けたときは、相談内容を記録し、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(相談の対応)
第6条 総務課長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、報告内容を精査し、必要に応じ、関係者からの事情聴取による事実確認及び相談等の解決に向けた処理を行い、その結果について相談職員に通知する。
2 総務課長は、相談職員が希望したとき、かつ、当該相談の処理が困難と判断したときは、次条に規定するハラスメント対策委員会に当該対応措置を諮るものとする。
(対策委員会の設置等)
第7条 ハラスメントの防止等のために、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総務課長
(4) 総務係長
(5) 相談職員の所属する課及び部の長
(6) その他市長の指定する職員
3 対策委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 相談の問題解決に関すること。
(2) その他ハラスメントの防止等に関すること。
4 対策委員会は、前項各号に掲げる事項を行うため、必要に応じて関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。
(委員等の義務)
第8条 窓口職員及び対策委員会の委員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談者の名誉及びプライバシー等を侵害することのないように対処すること。
(2) 相談者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないように留意すること。
(3) 相談者に対し二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。
2 窓口職員及び対策委員会の委員は、その処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も、同様とする。
(対応措置)
第9条 公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で、加害者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(不利益取扱いの防止)
第10条 市長は、職員がハラスメントに関する相談、調査への協力その他ハラスメントに対する当該職員の対応に起因して職場において不利益な取扱いを受けることのないよう留意しなければならない。
2 職員は、前項に掲げる不利益な取扱いを受けたと思うときは、窓口又は対策委員会にその旨を申し立てることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。