○北斗市漁業者事業継続特別支援金支給事業実施要領
令和3年12月14日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長引く新型コロナウイルス感染症による影響に加え、令和3年度、北海道の太平洋沿いで発生した赤潮による秋サケの水揚げ量の大幅な減少で漁業経営が危機的な状況となっている漁業者に対し、漁業経営の継続を支援することを目的として実施する北斗市漁業者事業継続特別支援金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 本事業の支給対象者は、令和3年4月1日時点において上磯郡漁業協同組合に所属する北斗市内の正組合員である者(以下「支給対象者」という。)とする。
(支給額)
第3条 漁業者事業継続特別支援金(以下「支援金」という。)の支給額は、支給対象者1名につき206,000円とする。
(申請期限)
第4条 申請期限は、この要綱の公布の日から令和4年1月31日までとする。
(申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする支給対象者は、北斗市漁業者事業継続特別支援金申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。ただし、支給対象者が死亡している場合は、債権・債務を継承している相続人が申請するものとする。
(審査及び支給決定等)
第6条 市長は、申請書に基づき、支援金の支給の可否を審査するものとする。
2 市長は、支援金の支給を決定した場合は、申請者に対し北斗市漁業者事業継続特別支援金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに支援金を支給するものとする。
3 市長は、支援金の不支給を決定した場合は、申請者に対し不支給の理由を明記して北斗市漁業者事業継続特別支援金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第7条 支給対象者が申請を行わなかった場合は、支援金の受領を辞退したとみなすものとする。
(支給方法)
第8条 支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(支給の中止)
第9条 市長は、支給決定後、受給者が虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。
(支援金の譲渡又は担保の禁止)
第11条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。