○北斗市巡回ワゴン運行事業補助金交付要綱

令和3年9月22日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 一定程度の人口が集中するも既存バス路線等では補完できない地域について、日常生活に必要な移動を捉えた効率的な運行を行う巡回ワゴンを導入するため、巡回ワゴン運行事業(北斗市地域公共交通活性化協議会において合意を得た事項に基づき実施される一般乗合旅客運送事業(路線定期運行)をいう。)に対して予算の範囲内で補助金を交付することとし、その取扱いについては、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象期間 4月1日から翌年の3月31日までをいう。

(2) 運行経常費用 巡回ワゴン運行事業の実施に通常必要とされる経常的な運行経費で次に掲げるものをいう。

 巡回ワゴン運行事業に使用した車両の実車運行に係る時間に対し、函館A地区一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)自動認可運賃の時間制運賃を適用した場合の額

 停留所の維持管理費用

 運行に係る消耗品費等の需用費

(3) 運行臨時費用 巡回ワゴン運行事業の実施に係る臨時的な経費で次に掲げるものをいう。

 停留所の製作及び設置に要する費用

 車両の造作に要する費用

 その他市長が必要と認める費用

(4) 一般管理費 運行経常費用及び運行臨時費用の合計額に百分の十を乗じて得た額をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象期間に要する運行経常費用、運行臨時費用及び一般管理費の合計額とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費から巡回ワゴン運行事業の実施により収入される運賃及び国庫補助金額を差し引いて得た額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定めるもののほか次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 運行計画書

(2) 運行経常費用及び運行臨時費用の内訳

(3) 収入見込みを明らかにした書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとする者は、市長にあらかじめ概算払申請書を提出しなければならない。

(補助事業の変更の承認)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付額に変更が生じる場合は、変更の内容及び変更理由を記載した補助事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の翌年度の4月15日までに補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は補助事業実績報告書を審査の上、これを正当と認めるときは、額の確定を行い、当該申請者にその旨を通知する。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市巡回ワゴン運行事業補助金交付要綱

令和3年9月22日 訓令第47号

(令和3年9月22日施行)