○北斗市規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則

令和3年6月23日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、北斗市規則に規定する申請書、届出書その他の文書で押印又は署名(以下「押印等」という。)の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印等の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって市民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。

(押印等の義務付けの廃止)

第2条 北斗市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印等の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則

令和3年6月23日 規則第15号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和3年6月23日 規則第15号