○北斗市修学旅行キャンセル料補助金交付要綱

令和2年12月11日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により修学旅行を中止したことに伴い生じるキャンセル料に対し補助金を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 修学旅行 学校の教育課程に基づいて実施する修学旅行をいう。

(2) キャンセル料 旅行業者等との契約を解除したことに伴い請求を受ける費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止した修学旅行に参加申込みをしていた児童又は生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) キャンセル料

(2) その他市長が必要と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の全額とする。

(交付申請等の委任)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該補助金の交付申請及び請求に関する権限を、当該補助対象者に係る児童又は生徒が所属する学校の学校長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。

2 前項の規定による委任は、北斗市修学旅行キャンセル料補助金交付申請等に係る委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を補助金受任者に提出することにより行うものとする。

(交付申請等)

第7条 補助金受任者は、前条第2項の規定による委任状の提出を受けたときは、北斗市修学旅行キャンセル料補助金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 旅行契約書

(2) 旅行業者等に支払うキャンセル料が確認できる書類

(3) 補助対象者名簿

(4) 当該委任状

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、北斗市修学旅行キャンセル料補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金受任者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた補助金受任者は、補助事業が完了したときは、北斗市修学旅行キャンセル料補助金実績報告書(様式第4号)を次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 旅行業者等に支払ったキャンセル料が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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北斗市修学旅行キャンセル料補助金交付要綱

令和2年12月11日 教育委員会訓令第9号

(令和2年12月11日施行)