○北斗市英語検定料補助金交付要領

令和2年3月24日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、児童生徒の学習意欲及び英語力の向上を目的とし、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)を受験する北斗市立小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者に対し、北斗市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者(当該対象児童生徒に対して、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)とする。

(1) 英語検定5級以上の受験を申し込み、その受験日において北斗市立小学校に在籍している児童

(2) 英語検定3級以上の受験を申し込み、その受験日において北斗市立中学校に在籍している生徒

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、対象児童生徒が申し込んだ英語検定の検定料の2分の1以内で市長が定める額とする。

2 補助金の交付は、同一の対象児童生徒につき1会計年度1回限りとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、北斗市英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 検定料の支払いを証する書類の写し

(2) 対象児童生徒の受験票・本人確認票その他英語検定を受験することを証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付申請手続の委任)

第5条 前条のうち準会場で受験する児童生徒の保護者である補助対象者は、北斗市英語検定料補助金交付委任状兼同意書(様式第2号)を当該対象児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)に提出することにより、補助金の交付申請、請求及び受領に関する手続きを委任できるものとする。

2 前項の規定による委任を受けた学校長は、北斗市英語検定料補助金交付申請兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 北斗市英語検定料補助対象者名簿(様式第4号)

(2) 前項の規定により補助対象者から提出された書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、北斗市英語検定料補助金交付決定通知書(様式第5号又は様式第6号)又は北斗市英語検定料補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、交付申請をした補助対象者又は前条第2項により委任を受けた学校長にその旨を通知するものとする。

(委任者への交付等)

第7条 前条第2項の規定により、補助金の交付を受けた学校長は、速やかに公益財団法人日本英語検定協会へ英語検定料の振込手続を行う。

(交付時期・交付対象試験)

第8条 補助対象者への補助金の交付時期は、3月から6月までに申請したものについては7月、7月から10月までに申請したものについては11月、11月から2月までに申請したものについては3月とし、原則、年度内の試験を交付対象とする。ただし、第5条第1項により委任を受けた学校長に交付する場合については、交付申請する英語検定の二次試験終了日までに学校長へ交付することとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第2項の補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令又は補助金に係る市長の指示に反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度第1回英語検定の受験から適用する。

(令和4年3月23日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度第2回英語検定の受験から適用する。

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北斗市英語検定料補助金交付要領

令和2年3月24日 教育委員会訓令第5号

(令和4年9月26日施行)