○北斗市奨学金条例施行規則の全部を改正する規則

令和2年7月10日

教育委員会規則第3号

北斗市奨学金条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市奨学金条例(平成18年北斗市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入基準)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める収入基準は、奨学金を受けようとする者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、奨学金を受けようとする者を現に監護する者をいう。以下同じ。)の所得税法による申請年度の前年分の所得金額の合計金額が別表第1又は別表第2の世帯人数(同一の世帯に属する人数及び奨学金を受けようとする者の保護者が現に扶養をしている人数(同一世帯に属する者を除く。)。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額以下とする。

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人のうち、1人は保護者とし、他の1人は原則として市内に住所を有する者で、独立の生計を営み、かつ、貸付けされる奨学金の償還能力を有するものとしなければならない。

2 奨学金を受ける者(以下「奨学生」という。)及び既に奨学金の貸付けを受けた者は、前項の連帯保証人が死亡し、又は前項の要件を具備しなくなったときは、新たに連帯保証人を定めて、速やかに北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(奨学生の申請)

第4条 奨学生になることを希望する者は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 現に在学する又は在学した学校(奨学生になることを希望する者が、現に在学する当該学校をいい、現に在学していない場合は最近在学した学校をいう。以下同じ。)の学校長等が作成する奨学生推薦書(様式第2号)による推薦書

(2) 奨学生になることを希望する者の保護者で、申請年の1月1日以降に北斗市に転入した者のうち、前年に所得のあった者の所得を証明する書類

(3) 奨学生になることを希望する者の、現に在学する又は在学した学校の1年次から申込時までの成績を証明する書類

(4) 奨学生になることを希望する者のうち、市内に住所を有しないものは、当該申請者の住民票

2 前項の規定による申請は、奨学金を受けようとする年度の前年の10月31日までにしなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(候補者及び仮決定通知)

第5条 北斗市奨学金運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、申請書類に基づき、奨学生として適格である者を選考し、その結果を教育委員会に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により通知を受けた者を奨学生採用候補者(以下「候補者」という。)とするとともに、当該候補者本人に対し、仮決定通知を行うものとする。

(奨学生の決定)

第6条 候補者は、前条による仮決定通知後、候補者が条例第3条第1号に規定する高等学校等に在学している旨を明らかにする文書を教育委員会が定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の文書を確認したとき、候補者を奨学生として決定できるものとする。

3 教育委員会は、奨学生を決定したときは、速やかに奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(奨学金借用証書等)

第7条 奨学生に決定された者は、その決定通知を受けた日から、原則として10日以内に奨学金借用証書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の奨学金借用証書には、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(奨学金の交付)

第8条 奨学資金は、毎年度6月、9月、12月及び翌年3月に当該月以前3月分を一括して交付する。

2 入学一時金は、入学年度の6月末までに交付するものとする。ただし、候補者が入学前の交付を希望する場合、入学年度の前年度の3月末までに交付することができる。

3 前項ただし書に規定する入学一時金の交付を希望する候補者は、入学年度の前年度の3月15日までに、合格通知書及び前条に定める奨学金借用証書等を市長に提出しなければならない。

(入学一時金の返還等)

第9条 前条第2項ただし書の規定による入学一時金の交付を受けた候補者のうち、第6条に規定する決定がなされなかった者は、既に交付を受けた入学一時金の全部を速やかに返還しなければならない。

2 前条第2項ただし書の規定による入学一時金の交付を受けた候補者のうち、条例別表2に掲げる区分が仮決定時と決定時で異なる者は、入学一時金の差額について追加の交付を受け、又はその差額を返還しなければならない。

(償還の手続)

第10条 奨学生又は奨学生であった者は、第7条に規定する奨学金借用証書で定めた償還期間の変更を希望する場合は、償還期間変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項による申請があった場合は、変更の可否を決定し、その結果を償還期間変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(償還年賦額等)

第11条 償還金は、月賦償還とし、その償還年賦額は、別表第3に定める償還総額の区分に応じた償還年賦額を12で除した金額(1,000円未満の端数が出る場合は、その端数を最終納付月の納付額に加算する。)について毎月末日までに償還するものとする。

2 償還金は、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

3 条例第6条第3項の延滞金の額は、北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号)第19条の規定を準用する。

(条例第7条又は第8条第1項に規定する償還の猶予又は免除)

第12条 条例第7条又は第8条第1項に規定する奨学金の償還の猶予又は免除を受けようとする者は、奨学金償還猶予・免除申請書(様式第7号)にその事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 条例第8条第1項に規定する心身障害の状態については、別表第4に定めるとおりとし、別表第4中第1種の心身障害の状態にあっては、奨学金の償還未済額の償還の全部又は一部を、別表第4中第2種の心身障害の状態にあっては、その一部を免除することができる。

3 市長は、第1項による申請があった時は、猶予又は免除の可否を決定し、その結果を償還猶予・免除決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(条例第8条第2項に規定する償還の免除)

第13条 条例第8条第2項に規定する奨学金の償還の免除を受けようとする者は、奨学金償還猶予・免除申請書(様式第7号)に入学した学校の在籍証明書及び申請時に在籍していた学校の最終学年の成績証明書を添えて市長に申請しなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する極めて優秀と認める場合とは、奨学金申請時に在学している学校(ただし、学校教育法第134条に規定する各種学校を除く。)の在学期間中の評定平均値(5段階評価における平均値をいい、評価方法が5段階でない場合は5段階評価の数値に換算したものとする。)が4.5以上の者とする。ただし、奨学金申請者の保護者が申請時点に住民税が非課税であった場合は、評定平均値が4.0以上の者とする。

3 条例第8条第2項に規定する償還の免除は、高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程において1回、短期大学、大学(専攻科、別科及び大学院を除く。)又は専修学校の専門課程において1回限りとする。

4 市長は、第1項による申請があった時は、免除の可否を決定し、その結果を償還猶予・免除決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(条例第8条第3項に規定する償還の免除)

第14条 条例第8条第3項に規定する奨学金の償還の免除を受けようとする者は、奨学金償還猶予・免除申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 就業時から申請日までの在職証明書

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は毎年行うものとし、既に免除の決定を受けた者は翌年度の償還の免除の申請について、免除の決定を受けた年度の3月1日から3月15日までに行わなければならない。

3 条例第8条第3項に規定する免除の額は次の各号のとおりとする。

(1) 市内の事業所に就業する者 申請月の翌月以降の申請年度の償還額の全部

(2) 近隣市町の事業所に就業する者 申請月の翌月以降の申請年度の償還額の4分の3の額

4 申請時点で奨学金の償還金に滞納がある者は、条例第8条第3項に規定する免除の対象としない。

5 市長は、第1項による申請があった時は、免除の可否を決定し、その結果を償還猶予・免除決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

6 前項の規定により償還の免除の決定を受けた者のうち、条例第8条第3項に規定する要件を満たさなくなった者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(運営委員会)

第15条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議は、委員長が招集する。

6 委員長は、委員会の会議の議長となる。

7 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 運営委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

10 前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮り定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降の償還分から適用する。ただし、入学一時金の貸し付けに関する規定は、令和3年4月1日以降に入学する分から適用する。

2 改正後の第11条第1項の規定は、令和3年4月1日時点の償還未済額及び令和3年4月1日以降に新たに生じる償還金に対して適用する。

別表第1(第2条関係)

高等学校奨学生、専修学校(高等課程)奨学生及び高等専門学校奨学生に関する収入基準額表

世帯人員

収入基準

1人

1,710,000円

2人

2,570,000円

3人

2,920,000円

4人

3,470,000円

5人

4,010,000円

備考

世帯人員が5人を超える場合は、1人増すごとに、54万円を世帯人員5人の収入基準額に加算する。

別表第2(第2条関係)

専修学校(専門課程)奨学生、短期大学奨学生及び大学奨学生に関する収入基準額表

世帯人員

収入基準

1人

3,310,000円

2人

3,870,000円

3人

4,020,000円

4人

4,710,000円

5人

6,040,000円

備考

世帯人員が5人を超える場合は、1人増すごとに、133万円を世帯人員5人の収入基準額に加算する。

別表第3(第11条関係)

奨学金償還年賦額区分表

償還総額

償還年賦額

200,000円以下

30,000円

200,001円~400,000円

40,000円

400,001円~500,000円

50,000円

500,001円~600,000円

60,000円

600,001円~700,000円

70,000円

700,001円~900,000円

80,000円

900,001円~1,100,000円

90,000円

1,100,001円~1,300,000円

100,000円

1,300,001円~1,500,000円

110,000円

1,500,001円~1,700,000円

120,000円

1,700,001円~1,900,000円

130,000円

1,900,001円~2,100,000円

140,000円

2,100,001円~2,300,000円

150,000円

2,300,001円~2,500,000円

160,000円

2,500,001円~3,400,000円

170,000円

3,400,001円以上

総額の20分の1

備考

3,400,001円を超えるもので、年賦額に1,000円未満の端数が出る場合は、その端数を最終の年賦額に加算する。

別表第4(第12条関係)

心身障害の程度

番号

心身障害の状態

第1種

1

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの

2

両眼の視力が0.02以下に減じたもの

3

片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの

4

そしゃくの機能を失ったもの

5

言語の機能を失ったもの

6

手の指を全部失ったもの

7

常に床について複雑な看護を必要とするもの

8

前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの

第2種

1

両眼の視力が0.1以下に減じたもの

2

鼓膜の大部分の欠損その他の理由により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上のもの

3

そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しく障害を残すもの

4

せき柱の機能に著しい障害を残すもの

5

片手を腕関節以上で失ったもの

6

片足を足関節以上で失ったもの

7

片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの

8

片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの

9

片手の5つの指又は親指及び人差指で併せて4つの指を失ったもの

10

足の指を全部失ったもの

11

せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形等の理由により労働力が著しく阻害されたもの

12

半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの

13

前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの

備考

1 各号の障害は、症状が固定し、又は回復の見込みのないものに限る。

2 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視表は、万国式試視力表による。

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北斗市奨学金条例施行規則

令和2年7月10日 教育委員会規則第3号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和2年7月10日 教育委員会規則第3号