○北斗市奨学金条例施行規則の全部を改正する規則
令和2年7月10日
教育委員会規則第3号
北斗市奨学金条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市奨学金条例(平成18年北斗市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(収入基準)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める収入基準は、奨学金を受けようとする者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、奨学金を受けようとする者を現に監護する者をいう。以下同じ。)の所得税法による申請年度の前年分の所得金額の合計金額が別表第1又は別表第2の世帯人数(同一の世帯に属する人数及び奨学金を受けようとする者の保護者が現に扶養をしている人数(同一世帯に属する者を除く。)。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額以下とする。
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人のうち、1人は保護者とし、他の1人は原則として市内に住所を有する者で、独立の生計を営み、かつ、貸付けされる奨学金の償還能力を有するものとしなければならない。
(奨学生の申請)
第4条 奨学生になることを希望する者は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 現に在学する又は在学した学校(奨学生になることを希望する者が、現に在学する当該学校をいい、現に在学していない場合は最近在学した学校をいう。以下同じ。)の学校長等が作成する奨学生推薦書(様式第2号)による推薦書
(2) 奨学生になることを希望する者の保護者で、申請年の1月1日以降に北斗市に転入した者のうち、前年に所得のあった者の所得を証明する書類
(3) 奨学生になることを希望する者の、現に在学する又は在学した学校の1年次から申込時までの成績を証明する書類
(4) 奨学生になることを希望する者のうち、市内に住所を有しないものは、当該申請者の住民票
2 前項の規定による申請は、奨学金を受けようとする年度の前年の10月31日までにしなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(候補者及び仮決定通知)
第5条 北斗市奨学金運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、申請書類に基づき、奨学生として適格である者を選考し、その結果を教育委員会に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により通知を受けた者を奨学生採用候補者(以下「候補者」という。)とするとともに、当該候補者本人に対し、仮決定通知を行うものとする。
2 教育委員会は、前項の文書を確認したとき、候補者を奨学生として決定できるものとする。
3 教育委員会は、奨学生を決定したときは、速やかに奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(奨学金借用証書等)
第7条 奨学生に決定された者は、その決定通知を受けた日から、原則として10日以内に奨学金借用証書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の奨学金借用証書には、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(奨学金の交付)
第8条 奨学資金は、毎年度6月、9月、12月及び翌年3月に当該月以前3月分を一括して交付する。
2 入学一時金は、入学年度の6月末までに交付するものとする。ただし、候補者が入学前の交付を希望する場合、入学年度の前年度の3月末までに交付することができる。
(償還年賦額等)
第11条 償還金は、月賦償還とし、その償還年賦額は、別表第3に定める償還総額の区分に応じた償還年賦額を12で除した金額(1,000円未満の端数が出る場合は、その端数を最終納付月の納付額に加算する。)について毎月末日までに償還するものとする。
2 償還金は、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
3 条例第6条第3項の延滞金の額は、北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号)第19条の規定を準用する。
2 条例第8条第2項に規定する極めて優秀と認める場合とは、奨学金申請時に在学している学校(ただし、学校教育法第134条に規定する各種学校を除く。)の在学期間中の評定平均値(5段階評価における平均値をいい、評価方法が5段階でない場合は5段階評価の数値に換算したものとする。)が4.5以上の者とする。ただし、奨学金申請者の保護者が申請時点に住民税が非課税であった場合は、評定平均値が4.0以上の者とする。
3 条例第8条第2項に規定する償還の免除は、高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程において1回、短期大学、大学(専攻科、別科及び大学院を除く。)又は専修学校の専門課程において1回限りとする。
(1) 就業時から申請日までの在職証明書
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は毎年行うものとし、既に免除の決定を受けた者は翌年度の償還の免除の申請について、免除の決定を受けた年度の3月1日から3月15日までに行わなければならない。
(1) 市内の事業所に就業する者 申請月の翌月以降の申請年度の償還額の全部
(2) 近隣市町の事業所に就業する者 申請月の翌月以降の申請年度の償還額の4分の3の額
4 申請時点で奨学金の償還金に滞納がある者は、条例第8条第3項に規定する免除の対象としない。
(運営委員会)
第15条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、委員長が招集する。
6 委員長は、委員会の会議の議長となる。
7 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 運営委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮り定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降の償還分から適用する。ただし、入学一時金の貸し付けに関する規定は、令和3年4月1日以降に入学する分から適用する。
2 改正後の第11条第1項の規定は、令和3年4月1日時点の償還未済額及び令和3年4月1日以降に新たに生じる償還金に対して適用する。
別表第1(第2条関係)
高等学校奨学生、専修学校(高等課程)奨学生及び高等専門学校奨学生に関する収入基準額表
世帯人員 | 収入基準 |
1人 | 1,710,000円 |
2人 | 2,570,000円 |
3人 | 2,920,000円 |
4人 | 3,470,000円 |
5人 | 4,010,000円 |
備考
世帯人員が5人を超える場合は、1人増すごとに、54万円を世帯人員5人の収入基準額に加算する。
別表第2(第2条関係)
専修学校(専門課程)奨学生、短期大学奨学生及び大学奨学生に関する収入基準額表
世帯人員 | 収入基準 |
1人 | 3,310,000円 |
2人 | 3,870,000円 |
3人 | 4,020,000円 |
4人 | 4,710,000円 |
5人 | 6,040,000円 |
備考
世帯人員が5人を超える場合は、1人増すごとに、133万円を世帯人員5人の収入基準額に加算する。
別表第3(第11条関係)
奨学金償還年賦額区分表
償還総額 | 償還年賦額 |
200,000円以下 | 30,000円 |
200,001円~400,000円 | 40,000円 |
400,001円~500,000円 | 50,000円 |
500,001円~600,000円 | 60,000円 |
600,001円~700,000円 | 70,000円 |
700,001円~900,000円 | 80,000円 |
900,001円~1,100,000円 | 90,000円 |
1,100,001円~1,300,000円 | 100,000円 |
1,300,001円~1,500,000円 | 110,000円 |
1,500,001円~1,700,000円 | 120,000円 |
1,700,001円~1,900,000円 | 130,000円 |
1,900,001円~2,100,000円 | 140,000円 |
2,100,001円~2,300,000円 | 150,000円 |
2,300,001円~2,500,000円 | 160,000円 |
2,500,001円~3,400,000円 | 170,000円 |
3,400,001円以上 | 総額の20分の1 |
備考
3,400,001円を超えるもので、年賦額に1,000円未満の端数が出る場合は、その端数を最終の年賦額に加算する。
別表第4(第12条関係)
心身障害の程度 | 番号 | 心身障害の状態 |
第1種 | 1 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手の指を全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの | |
第2種 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他の理由により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しく障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の5つの指又は親指及び人差指で併せて4つの指を失ったもの | |
10 | 足の指を全部失ったもの | |
11 | せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形等の理由により労働力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの | |
備考 1 各号の障害は、症状が固定し、又は回復の見込みのないものに限る。 2 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視表は、万国式試視力表による。 |