○北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における人口の社会動態を改善するため、若年層の回帰と定住を促進することを目的に、大学等での修学にあたり奨学金の貸与を受けた者が、北斗市に居住し、市内又は近隣市町の事業所に正規雇用として就業した場合、当該奨学金の償還に対して予算の範囲内で補助を行うことに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る。)、大学院をいう。
(2) 近隣市町 北斗市から通勤可能な範囲をいう。ただし、テレワークを主たる勤務形態とする場合はこの限りでない。
(3) 事業所 市内又は近隣市町に事務所、施設、店舗又は工場を有している法人又は個人をいう。
(4) 福祉職 介護保険法(平成9年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他関係法令の規定に基づき設置された介護施設、保育施設及び障害福祉サービスを行う事業所に勤務することをいい、職種は問わないものとする。
(5) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に定めるものをいう。
(6) 正規雇用 期間の定めがない労働契約が締結され、同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給及び昇格等が適用される雇用形態をいう。
(補助対象奨学金)
第3条 補助の対象となる奨学金(以下「補助対象奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する奨学金とする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構から借り入れた第一種奨学金及び第二種奨学金
(2) 他の地方公共団体から借り入れた奨学金
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める奨学金
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内又は近隣市町の事業所に就業し、令和3年4月1日以降に北斗市に転入した者であって、転入日以前6月以上の期間、北斗市外に居住していた者
(2) 令和2年度以降に大学等を卒業又は退学後、当該卒業又は退学した年度の翌年度の3月31日までに市内又は近隣市町の事業所に就業した北斗市に居住する者
2 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 大学等の修学にあたり補助対象奨学金の貸与を受け、奨学金の償還が完了していない者
(2) 転入時又は就業時における年齢が40歳未満の者
(3) 奨学金の償還に対する他の助成制度の適用を受けていない者
(4) 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助金の交付年度の前年度の3月から交付年度の2月までに償還した奨学金償還額の合計額とし、第7条に規定の認定申請の時点で、納期が未到来のものに限る。
(補助金額)
第6条 補助金額は、別表に掲げる補助期間及び上限額の範囲で補助対象経費の10分の10以内とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象奨学金の償還実績及び償還計画がわかる書類
(2) 大学等を卒業又は在学していたことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
(2) 補助対象経費である奨学金の償還額を証する書類
(3) 在職証明書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金交付決定書の受領後速やかに、請求書兼口座振替払申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定に基づく請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(就業状況の変更等)
第11条 補助対象者は、補助金の交付決定の後において、就業又は居住の状況等に変更が生じたときは、変更があった日から起算して6月以内に北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金変更申請書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第12条 市長は、補助対象の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助対象者としての認定を取り消すことができる。
(1) 第4条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 就業又は居住の状況等の変更後、6月以内に届け出なかったとき。
(3) 虚偽の申請その他の不正な手段により認定を受けたと認められるとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年5月に行われた第7条第1項の認定申請にあっては、令和3年4月に申請があったものとみなす。
附則(令和5年3月30日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金交付要綱別表の規定は、令和3年度認定者から適用する。
別表(第6条関係)
区分 | 就業先 | 補助対象経費 | 補助期間 | 上限額 |
第1号 | 市内事業所 (福祉職に限る) | 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の3月から補助金の交付を受けようとする会計年度の2月までに償還した奨学金の償還額の合計に相当する額。 | 5年間 | 月額2万円 又は年間24万円 |
第2号 | 市内事業所 (福祉職を除く) | 5年間 | 月額1万円 又は年間12万円 | |
第3号 | 近隣市町事業所 | 3年間 | 月額1万円 又は年間12万円 |