○北斗市家族介護教室事業実施要綱

令和3年3月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項に基づく家族介護教室事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは市内に住所を有する65歳以上の者を、「要介護高齢者」とは、高齢者のうち、法第7条第1項及び第19条第1項に規定する要介護状態区分の認定を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、要介護高齢者を介護している家族及び一人暮らしの高齢者の介護に携わっている近隣の援助者又は家族介護に対して理解若しくは関心のある北斗市民とする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は北斗市とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、第3条に規定する対象者に対して介護方法、介護予防及び介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための講習又は介護に関する相談等とする。

(事業の運営)

第6条 事業の運営は、北斗市内にある老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)に委託して実施するものとする。

(実施計画)

第7条 在宅介護支援センターは、事業を実施しようとするときは、事前に家族介護教室実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実施報告)

第8条 在宅介護支援センターは、事業を開催したときは、家族介護教室実施報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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北斗市家族介護教室事業実施要綱

令和3年3月31日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)