○北斗市小規模事業者持続化支援金交付要綱
令和3年3月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により、売上が大きく減少した市内事業者に対し、事業の継続を支援するために交付する小規模事業者持続化支援金(以下「支援金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業収入 確定申告書B第一表中「収入金額等」の「営業等((ア))、農業((イ))」に該当する収入のことをいう。
(2) 主たる収入 1年の収入額の半分以上を占める収入のことをいう。
(3) 個人事業主 事業を行う個人であり、主たる収入が事業収入である個人事業者又は主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等をいう。
(4) 常用雇用者 次の全てに該当する者をいう。
ア 雇用期間の定めのない者であること。
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であること。
ウ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に基づき、健康保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者であること。
エ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に基づき、厚生年金保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。
(5) 売上 別表第1のいずれかに該当する収入をいう。
(6) 反社会的勢力 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給対象者は、次の全てに該当するものとする。ただし、市長が特別に認めた場合はこの限りではない。
(1) 令和2年12月31日以前から北斗市内に住所を有する個人事業主又は北斗市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主であること。申請日時点においても継続してその状態が続いており、今後も継続して事業を営む意思があるものに限る。
(2) 常用雇用者が20人以下の法人又は個人事業主であること。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年と比較して2割以上減少し、かつ減少額が売上減少率に応じて支給される支援金の額より大きいこととし、対象年については以下のとおりとする。
ア 平成31年1月31日以前から開業している場合 令和2年1月から12月までの売上と平成31年1月から令和元年12月までの売上を比較する。
イ 平成31年2月1日から令和元年12月31日までの間に開業している場合 令和2年分の売上と令和元年分の売上を比較する。この場合において、令和2年分については1月から12月までの売上合計とし、令和元年分については開業日から令和元年12月の売上合計を開業日から令和元年12月までの月数で除し12を乗じた数字を売上とする。
ウ 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に開業している場合 令和3年分の売上と令和2年分の売上を比較する。この場合において、令和3年分については1月から3月までの売上合計を3で除し12を乗じた数字を売上とし、令和2年分については開業日から令和2年12月の売上合計を開業日から令和2年12月までの月数で除し12を乗じた数字を売上とする。
(4) 北海道で定める「新北海道スタイル」の取組を実践すること。
2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するものについては、支給対象者から除くものとする。
(1) 国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2) 北斗市から運営補助金を受けている団体
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は「接客業務受託営業」を行う者
(6) 申請者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員等が、反社会的勢力にあたる者若しくは反社会的勢力から出資等資金提供を受けている者
(7) 社会通念上不適切であると判断される事業者等である者
(8) その他支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者
(支援金の額)
第4条 支援金の給付金額は、別表第2のとおりとする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北斗市小規模事業者持続化支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
イ 法人名義の振込先口座の通帳の写し(当座預金を除く)
ウ 申請者の履歴事項全部証明書(申請時から3ヵ月内に発行されたもの)
エ 市内に事業所があることがわかる書類
オ その他市長が必要と認める書類
イ 所得税青色申告決算書又は収支内訳書の控え。主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、雑所得・給与所得の内訳がわかる書類
ウ 市内に事業所があることがわかる書類
エ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し(当座預金を除く)
オ 現住所がわかる本人確認書類の写し
カ その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和3年4月1日から令和4年2月10日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、支援金の不交付を決定した場合は、北斗市小規模事業者持続化支援金不給付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他の不正手段により支援金を受給した者
(2) 支援金の交付を受けたもので、誓約の内容に虚偽が判明した者
(3) その他市長が不適切と認めた者
2 返還を決定した場合は、北斗市小規模事業者持続化支援金給付取消・減額通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 不正受給に該当する場合は、第1項に加え、市長は申請者の法人名、屋名・雅名、氏名等の公表を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交付に関し必要な事項については別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 書類 | 売上 |
法人 | 法人事業概況説明書 | 「17月別の売上高等の状況」の「売上(収入)金額」の項目に該当する収入 |
個人 | 青色申告決算書(一般用) | 「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「売上(収入)金額」の項目に該当し、同項目中「家事消費等」及び「雑収入」を除いた収入。ただし、確定申告書第一表中「収入金額等」の「給与」「その他」「一時」の項目に該当する収入の中で、業務委託等で得た収入がある場合は、それを合算した収入をいう。 |
青色申告決算書(農業所得用) | 「収入金額」の「販売金額」の項目に該当する収入。ただし、確定申告書第一表中「収入金額等」の「給与」「その他」「一時」の項目に該当する収入の中で、業務委託等で得た収入がある場合は、それを合算した収入をいう。 | |
青色申告決算書 (現金主義用) | 「収入金額」の「売上」の項目に該当する収入。ただし、確定申告書第一表中「収入金額等」の「給与」「その他」「一時」の項目に該当する収入の中で、業務委託等で得た収入がある場合は、それを合算した収入をいう。 | |
収入内訳書 (一般用) | 「収入金額」の「売上(収入)金額」の項目に該当する収入。ただし、確定申告書第一表中「収入金額等」の「給与」「その他」「一時」の項目に該当する収入の中で、業務委託等で得た収入がある場合は、それを合算した収入をいう。 | |
収入内訳書 (農業所得用) | 「収入金額」の「販売金額」の項目に該当する収入。ただし、確定申告書第一表中「収入金額等」の「給与」「その他」「一時」の項目に該当する収入の中で、業務委託等で得た収入がある場合は、それを合算した収入をいう。 | |
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等 | 確定申告書第一表中「収入金額等」の「給与」「その他」「一時」の項目に該当する収入の中で、業務委託等で得た収入。ただし、上記に該当する収入がある場合は、それを合算した収入をいう。 |
別表第2(第4条関係)
1 第3条第1項第4号ア及びイに該当する場合
売上減少率 | 法人 | 個人事業主 |
20%以上30%未満 | 200,000円 | 100,000円 |
30%以上40%未満 | 300,000円 | 200,000円 |
40%以上50%未満 | 400,000円 | 300,000円 |
50%以上 | 500,000円 | 400,000円 |
2 第3条第1項第4号ウに該当する場合
売上減少率 | 法人 | 個人事業主 |
20%以上 | 200,000円 | 100,000円 |