○北斗市保育士等就労奨励金交付要綱

令和3年3月12日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における保育士等の確保を図るため、市内の保育所等において保育士等として勤務を希望する者に対し、北斗市保育士等就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士並びに教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する幼保連携型認定こども園の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師

(2) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 法第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定による設置の認可を受けているものに限る。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(交付対象者及び奨励金の交付)

第3条 北斗市保育士等人材バンク設置運営要綱(令和3年北斗市訓令第3号)第3条第2項の規定により登録者名簿に登録された保育士等に、奨励金10,000円を交付する。

(交付要件)

第4条 奨励金は、交付対象者が北斗市保育士等人材バンク登録者名簿に登録された時点において、次の各号に定める要件をすべて満たしている場合に交付するものとする。

(1) 法第18条の6第1項に規定する指定保育士養成施設を卒業した年度の末日から1年以上の者又は法第18条の8に規定する保育士試験を合格し、法第18条の18に規定する保育士登録簿に登録された日から1年以上の者であること。

(2) 市内の保育所等に採用される前に他の保育所等に勤務していた場合にあっては、当該保育所等を退職した日から1年を経過していること。

(3) 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)に規定する暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 過去に本奨励金を受けていないこと。

(交付申請及び請求)

第5条 奨励金の交付申請及び請求を行おうとする保育士等(以下「申請・請求者」という。)は、北斗市保育士等就労奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、交付対象者の要件を満たした日から60日以内に、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を北斗市保育士等就労奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請・請求者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、この要綱による奨励金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、北斗市保育士等就労奨励金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第3号)によりその旨通知するとともに、既に交付した当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(調査)

第8条 市長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、当該奨励金の交付決定者について必要な調査を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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北斗市保育士等就労奨励金交付要綱

令和3年3月12日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)