○北斗市保育士等人材バンク設置運営要綱

令和3年2月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育及び保育等のニーズを踏まえ、市内の保育所、認定こども園、幼稚園及び放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)における担い手の確保を図るため、保育士等の資格を有する人材の情報を登録する制度(以下「人材バンク」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録対象者)

第2条 人材バンクの登録の対象となる者は、市内の保育所等において、保育士、保育教諭、幼稚園教諭、養護教諭、看護師、栄養士、調理師等として就労を希望する者とする。

(登録の申込み)

第3条 人材バンクへの登録を希望する者は、北斗市保育士等人材バンク登録申込書兼同意書(様式第1号)(以下「登録申込書」という。)に保育士証等の資格を証する書類の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録申込書の提出があった場合は、提出された書類を審査の上、適当と認めたときは、北斗市保育士等人材バンク登録者名簿(様式第2号)(以下「登録者名簿」という。)へ登録し、市内の保育所等の長に限り、閲覧に供するものとする。

(登録情報の提供)

第4条 人材バンクの登録情報の提供を受けようとする保育所等の長は、北斗市保育士等人材バンク登録者情報提供申請書(様式第3号)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、保育所等の長から申請書の提出があったときは、登録申込書の写しを提供するものとする。

(登録の変更及び取消し)

第5条 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取り消そうとする場合は、速やかに北斗市保育士等人材バンク登録内容変更・取消届(様式第4号)(以下「変更・取消届」という。)を市長に提出するものとする。

(登録の削除)

第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者名簿から削除することができるものとする。

(1) 前条に規定する変更・取消届の提出があったとき。

(2) 保育所等への採用が決まったとき。

(3) 長期間(概ね2年程度)にわたり理由なく連絡が取れないとき。

(4) その他登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。

(登録の期間)

第7条 人材バンクの登録期間は、登録を完了した日から前条の規定により削除した日の前日までとする。

(留意事項)

第8条 人材バンクは、登録者に対し保育所等の職のあっせん、紹介を行うものではなく、また、保育所等に対し、登録者のあっせん、紹介を行うものではない。

2 保育所等の長は、その責任において面接を行い、採用の際には児童福祉法に基づく児童福祉施設の整備及び運営に関する基準その他の関係法令等に基づく基準を遵守しなければならない。

3 保育所等の長は、第4条第2項の規定により提供された登録申込書の写しを適切に管理し、利用を終了した際にはその都度適切に廃棄しなければならない。

4 勤務条件等については登録者と保育所等との合意によるものであり、市長はその責任を負わない。

(個人情報の保護)

第9条 人材バンクにおける個人情報の取扱いに関しては、北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号)に定めるところによるものとし、第4条第2項の規定により登録申込書の写しの提供を受けた保育所等の長は、提供された個人の情報を他人に漏らし、又は本要綱に定める以外の目的に使用してはならない。

(庶務)

第10条 人材バンクに関する庶務は、民生部子育て支援課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北斗市保育士等人材バンク設置運営要綱

令和3年2月9日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)