○北斗市民生委員推薦会規則

令和3年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、北斗市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は、6名とする。

2 委員は、次に掲げる者について、各1名を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉法人北斗市社会福祉協議会の代表者

(4) 北斗市校長会の代表者

(5) 北斗市町会連合会の代表者

(6) 市の職員のうち民生部長の職にある者

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に、幹事及び書記各1名を置き、民生部社会福祉課の職員をもってこれに充てる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北斗市民生委員推薦会規則

令和3年3月12日 規則第3号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月12日 規則第3号