○北斗市民生委員推薦会規則
令和3年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、北斗市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、6名とする。
2 委員は、次に掲げる者について、各1名を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉法人北斗市社会福祉協議会の代表者
(4) 北斗市校長会の代表者
(5) 北斗市町会連合会の代表者
(6) 市の職員のうち民生部長の職にある者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に、幹事及び書記各1名を置き、民生部社会福祉課の職員をもってこれに充てる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。